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戸籍や住民票等に氏名のフリガナが記載されます

ページID:0032190 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

令和7年5月26日から改正戸籍法の施行により、戸籍や住民票等に氏名のフリガナが記載する制度が始まりました。
それに伴い、本籍地の市区村長から記載する予定のフリガナの通知が届きます。
通知されたフリガナが誤っている場合は届出をしてください。

戸籍フリガナ

 

氏名のフリガナの届出期間 

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで 
※期間内に届出がなければ、通知されたフリガナが令和8年5月26日以降、順次記載されます。
※本籍地が三次市の方への通知は6月中の発送を予定しています。

氏名のフリガナの届出には

  1. のフリガナ届出 氏のフリガナ届書 [PDFファイル/753KB]
  2. のフリガナ届出 名のフリガナ届書 [PDFファイル/746KB]

2種類あります。
届出ができる方は、1と2のフリガナ届出でそれぞれ異なります

氏名のフリガナの届により、順次、戸籍や住民票等にフリガナの記載がされます。​

 

届出先(三次市)

  • 市民課 市民窓口係 戸籍フリガナ特設窓口 本館2階
    Tel:0824-62-6374 Fax:0824-63-2809
  • 君田支所  Tel:0824-53-2111
  • 布野支所  Tel:0824-54-2111
  • 作木支所  Tel:0824-55-2111
  • 吉舎支所  Tel:0824-43-3111
  • 三良坂支所 Tel:0824-44-3111
  • 三和支所  Tel:0824-52-3111
  • 甲奴支所  Tel:0847-67-2121

 

届出方法

 1. お近くの市区町村窓口で届出
 2. 郵送で届出
 3. マイナポータルでオンライン届出

 

関連記事・問い合わせ先

戸籍フリガナ制度について
コールセンター Tel:0570-05-0310
法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます<外部リンク>

戸籍フリガナ漫画

住民票等フリガナ記載について
総務省|住民基本台帳等|住民票等への氏名の振り仮名の記載について<外部リンク>

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