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戸籍や住民票等に氏名のフリガナが記載されます
令和7年5月26日から改正戸籍法の施行により、戸籍や住民票等に氏名のフリガナが記載する制度が始まりました。
それに伴い、本籍地の市区村長から記載する予定のフリガナの通知が届きます。
通知されたフリガナが誤っている場合は届出をしてください。
氏名のフリガナの届出期間
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
※期間内に届出がなければ、通知されたフリガナが令和8年5月26日以降、順次記載されます。
※本籍地が三次市の方への通知は6月中の発送を予定しています。
氏名のフリガナの届出には
- 氏のフリガナ届出 氏のフリガナ届書 [PDFファイル/753KB]
- 名のフリガナ届出 名のフリガナ届書 [PDFファイル/746KB]
の2種類あります。
※届出ができる方は、1氏と2名のフリガナ届出でそれぞれ異なります。
氏名のフリガナの届により、順次、戸籍や住民票等にフリガナの記載がされます。
届出先(三次市)
- 市民課 市民窓口係 戸籍フリガナ特設窓口 本館2階
Tel:0824-62-6374 Fax:0824-63-2809 - 君田支所 Tel:0824-53-2111
- 布野支所 Tel:0824-54-2111
- 作木支所 Tel:0824-55-2111
- 吉舎支所 Tel:0824-43-3111
- 三良坂支所 Tel:0824-44-3111
- 三和支所 Tel:0824-52-3111
- 甲奴支所 Tel:0847-67-2121
届出方法
1. お近くの市区町村窓口で届出
2. 郵送で届出
3. マイナポータルでオンライン届出
関連記事・問い合わせ先
戸籍フリガナ制度について
コールセンター Tel:0570-05-0310
法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます<外部リンク>」
住民票等フリガナ記載について
総務省|住民基本台帳等|住民票等への氏名の振り仮名の記載について<外部リンク>