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国民健康保険高額療養費の過少支給について
国民健康保険高額療養の過少支給について
このたび、国民健康保険高額療養費のうち、福祉医療費助成対象者世帯について、過少支給があることが判明しました。
概要
福祉医療対象世帯に係る高額療養費の算定においては、福祉医療費助成がなかったものとして、一部負担金相当額により高額療養費を算定するべきところを福祉医療受給者分の一部負担金を除いて算定していたため、過少支給となっていました。
対象者等
1 対象期間 令和3年3月から令和6年10月診療分
2 世帯数 63 世帯
3 件数 218 件
4 合 計 1,006,234円
2 世帯数 63 世帯
3 件数 218 件
4 合 計 1,006,234円
今後の対応
・お詫びと追加支給に関する通知文を発送し、速やかに追加支給を行います。
・令和6年11月診療分から正しい算定方法により支給しています。
・法令に基づく事務執行の徹底とマニュアル整備を行います。
・令和6年11月診療分から正しい算定方法により支給しています。
・法令に基づく事務執行の徹底とマニュアル整備を行います。