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柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方

ページID:0001658 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

 近年、整骨院などの柔道整復師にかかる方が多くなっています。これに伴い柔道整復師にかかわる療養費も増加の傾向にあります。
これらで施術を受ける場合、健康保険が使えるものと使えないものが定められています。

健康保険の取扱いについて

 健康保険証が使える場合

  • 外傷性のねんざ・打撲
  • 骨折・脱きゅう(医師の同意があるものまたは応急処置)

 健康保険証が使えない場合(全額自己負担)

  • 単なる疲労や肩こり
  • 加齢による痛み
  • スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
  • 神経痛・リウマチなど外傷性ではない疾患の痛みや倦怠感
  • 病院・医院等で医師の治療を受けながら、同一疾病について同時に整骨院・接骨院で治療を受けること

施術を受けるときの注意点

療養費支給申請書はよく確認し、必ず自分で署名または捺印をしてください。これは、受診者が柔道整復師に健康保険へ対する請求を委任するものです。必ず負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、自分で署名や捺印をしてください。
施術が長期にわたる場合、内部的原因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。領収書は必ずもらい、確認をしましょう。
病院での治療との重複はできません。同一の負傷について同時期に整形外科での治療と柔道整復師または鍼灸師・マッサージ師の治療とを重複並行的に受けた場合、原則として柔道整復師等の施術料は全額自己負担になります。

柔道整復施術内容調査について

医療費の適正化対策に伴い、三次市国民健康保険を使って柔道整復師の施術を受けた方を対象に施術内容(負傷原因や施術回数等)の照会を行う場合があります。
主には、多部位(3部位以上)頻回受診(月10回以上)長期施術(3ヶ月以上)に該当される方を対象としています。
整骨院・接骨院で受診された際は、施術内容の記録や領収書を保管する等、柔道施術内容の照会にご協力をお願いします。