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マイナンバー通知カードの廃止について

ページID:0001643 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

マイナンバーをお知らせするマイナンバー通知カード(以下、「通知カード」といいます。)が、令和2年5月25日をもって廃止されました。
廃止後は通知カードの取り扱いが変わっていますのでご注意ください。

廃止により通知カードの手続きが一部変更されました

  • 通知カードの新規発行および再発行、および通知カードの氏名や住所など記載事項の変更ができなくなりました。

廃止によりマイナンバーの通知方法が変更されました

  • 個人番号通知書が書留で郵送されます。なお、この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。

廃止後、マイナンバーを証明する書類として使用できるものは次のとおりです

  • マイナンバーカード(新規発行手数料:無料)
  • マイナンバーが記載された住民票(発行手数料:300円)
  • マイナンバー通知カード(記載されている氏名・住所等が住民票と一致している場合に限ります。)

マイナンバーカードの申請方法について

  • 所定の申請書を郵送する方法、申請書に記載されたQRコードを使用してスマートフォンで申請する方法等があります。申請書がお手元にない場合は市民課および各支所で作成できます。

通知カードおよびマイナンバーカードの申請方法等に関するお問い合わせ

〒728-8501
広島
県三次市十日市中二丁目8番1号
三次市役所 市民部市民課
マイナンバーカード交付等特設窓口
電話番号 0824‐62‐6963

マイナちゃんの画像
マ​イナちゃん

マイナンバー制度に関するお問い合わせ

マイナンバーコールセンター
番号制度に関するお問い合わせ窓口として、マイナンバーコールセンターが開設されています。

【電話番号】
0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル ※通話料がかかります。)

【受付時間】
平日 9時30分~17時30分

※外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)は、0570-20-0291におかけください。
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、050-3816-9405におかけください。