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~企業や地域団体の方へ~マイナンバーカード出張申請サポートについて
三次市では、マイナンバーカードの取得促進のため、市職員が市内の企業や地域団体等を訪問し、無料で申請写真の撮影を行う等、マイナンバーカードの申請を受け付けます。
発行されたマイナンバーカードは、申請の1か月半から2か月後、申請者の住民票の住所に郵送します。
1.対象団体
- 市内に事業所もしくは事務所を置く企業等
- 市内で活動する団体等(地域団体、町内会等)
2.実施日
平日(祝日を除く)
- 10時から
- 14時から
※1日2団体を想定
3.申込要件
- 申請者がおおむね5名以上見込まれること。
- 申請者の氏名・住所・生年月日を記入した「申請者名簿」を事前提出できること。
【様式2】申請者名簿[Wordファイル/19KB] - 申込団体が申請会場および机・椅子等の備品や電源を準備できること。
- 申込団体が受付当日の申請者への案内・誘導を行えること。
- 申請者に次の点について周知できること。
- 申請日時および申請会場
- 申請時に必要な書類
- マイナンバーカードの交付申請が可能な人の条件(下記4参照)
4.マイナンバーカードの交付申請が可能な人
- 申請者本人が三次市に住民登録がある
- マイナンバーカードの交付申請を行っていない
- 申請者本人(15歳未満の人および成年被後見人の人は法定代理人とともに)が会場に来ることができる
- 申請後2か月以内に転出する予定がない
- 本人限定郵便または簡易書留でマイナンバーカードの受け取りができる
- 本人確認書類および交付申請に必要な次の書類を持参・提出できること
- 通知カード
- 個人番号カード交付申請書(お持ちの方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 本人確認書類(原本)
Aから1点またはBから2点。
※通知カードを紛失した方は、Aから2点またはAから1点+Bから1点。
A | 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など |
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B | 各種健康保険証、基礎年金番号通知書、介護保険証、母子健康手帳、こども医療費受給者証、社員証、学生証 など |
5.申込方法と実施手順
- 実施希望日の15日前までに「申込書」に必要事項を記入し、市民課へ電子メール、Fax、郵送または窓口で提出してください。
【様式1】申込書 [PDFファイル/112KB] - 申込団体に、市民課から実施の可否・日程調整等の連絡を行います。
- 申込団体は、申請者に実施内容と必要書類を周知してください。
6.その他
- 申し込み状況によっては、ご希望の日程で実施できない場合があります。
- 撮影した写真の印刷やデータのお渡しはできません。
- 発熱や咳などの風邪症状、体調のすぐれない場合は、来場をご遠慮ください。