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住民異動届・住民票の写し等の請求時は本人確認が必要です

ページID:0001627 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

最近、全国的に本人の知らない間に第三者によって住民異動届が出され、悪用されるという虚偽の届出事件が発生しています。このような事件を防止し、住民登録の信頼性を確保するため、三次市役所および各支所窓口で、異動届および住民票の写し等を請求された方の本人確認をしています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。

本人確認を行う対象

住民異動届(転出・転入・転居・世帯変更など)
各証明書の請求(住民票の写し・戸籍謄抄本・身分証明書・戸籍の附票など)

本人確認の方法

次のような証明書・書面を窓口で提示してください。
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・健康保険証・年金手帳など官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書

その他

本人確認の証明証など提示いただけない場合は、こちらから名前・生年月日・住所などの口頭質問をいたします。住民異動届の場合、本人確認ができなかったときは、届出を受け付けた後に、届出があったことを郵便で異動者に通知します。