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後期高齢者医療制度の概要

ページID:0011224 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

平成20年4月から、老人保健制度が後期高齢者医療制度に変わり、75歳以上の方は、この後期高齢者医療制度で医療を受けることになりました。
後期高齢者医療制度への加入後は、今まで加入されていた市町村の国民健康保険や、お勤め先の健康保険等の被保険者ではなくなります。

広域連合について

後期高齢者医療制度は、都道府県を単位としてすべての市町村が加入する広域連合で運営されます。広島県の場合、県内の23市町が設立した「広島県後期高齢者医療広域連合」が運営します。この広域連合が、保険料の決定や、医療の給付、資格の認定を行います。


詳しい制度の内容は、広島県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>でご確認いただけます。
<広島県後期高齢者医療広域連合>
〒730-8626
広島市中区東白島町19番49号 国保会館5階  電話番号:082-502-3010

被保険者となる方

次のいずれかに該当する方が、被保険者になります。

  • 75歳以上の方。
  • 65歳以上75歳未満で一定程度の障害のある方。
    ​※一定の障害とは、主に次に該当する状態です。
    1. 国民年金法等における障害年金:1・2級
    2. 身体障害者手帳:1・2・3級および4級の一部
    3. 精神障害者保健福祉手帳:1・2級
    4. 療育手帳:マルA・A

医療費の負担について

医療費の負担は、1割負担(ただし、現役並みの所得を有する者は3割負担)です。

令和4年10月から窓口負担割合が見直されます!(2割負担の導入)
令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方など)の医療費の窓口負担割合が変わります。
詳しくはこちらの資料(後期高齢者医療制度に関するお知らせ[PDFファイル/1.06MB])をご覧ください。

 

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