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介護事業所の外国人介護人材確保への支援

ページID:0032244 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

三次市では外国人を新たに受け入れた介護事業所への支援として、以下の事業を行っています。

 

外国人介護人材確保支援事業

市内に所在する介護事業所において、外国人材を年度中に新たに受け入れた場合、補助金を交付します。

 

対象となる方

以下の条件をすべて満たす法人が対象です。

  • 市内の介護事業所等(指定居宅サービス、老人福祉施設など)を運営していること 。
  • 納期限の到来した市税・料等を完納していること 。
  • 同一の経費について、国や県の他の補助金を受けていないこと 。

対象となる外国人材

次のいずれにも該当する方

  • 日本国籍を有しない者であって、出入国管理および難民認定法第2条の2に規定する在留資格を有する者
  • 在留資格が「技能実習」または「特定活動」である者
  • 年度中に新たに三次市内の介護事業所などで雇用された者

補助金額

年度内に新たに受け入れた外国人材の人数に応じて支給されます。

区分

令和7年度・9年度

令和8年度(特例)

補助単価

1人につき 10万円

1人につき 20万円(※技能実習のみ)

支給上限

1法人あたり2人まで

1事業所あたり2人まで

【令和8年度の特例について】 令和8年度に限り、在留資格が「技能実習」の場合は補助額が20万円に倍増し、上限も「1法人あたり」から「1事業所あたり」へと緩和されます 。
なお、「特定活動」の場合は、補助額10万円です。

申請から交付までの流れ

本補助金は、外国人材を雇用した後に申請を行う流れとなります。

ステップ1:申請書類の提出

新たに外国人材を受け入れた後、この年度の3月31日までに以下の書類を市へ提出してください 。

ステップ2:審査・決定通知

市が書類を審査し、適当と認められた場合は「交付決定兼交付確定通知書」が届きます 。

ステップ3:補助金の請求

通知を受けた後、すみやかに補助金請求書(様式第5号) [Wordファイル/44KB]を提出してください 。
請求に基づき、補助金が支払われます 。

申請から交付までの流れの図

申請窓口

高齢者福祉課介護保険係または各支所

 

外国人介護人材居住支援事業

この補助金は、三次市内の介護事業所等において、令和8年度に雇用予定の外国人材(技能実習・特定活動)が居住するための住居整備を支援するものです 。

外国人材の受け入れ準備(住居の確保や整備)を検討されている法人のみなさまは、ぜひご活用ください。

 

対象となる方

以下の条件をすべて満たす法人が対象です。

  • 市内の介護事業所等(指定居宅サービス、老人福祉施設など)を運営していること 。
  • 納期限の到来した市税・料等を完納していること 。
  • 同一の経費について、国や県の他の補助金を受けていないこと 。

対象となる外国人材

次のいずれにも該当する方

  • 日本国籍を有しない者であって、出入国管理および難民認定法第2条の2に規定する在留資格を有する者
  • 在留資格が「技能実習」または「特定活動」である者
  • 令和8年度に三次市内の介護事業所などで雇用される予定の者

対象となる経費と補助額

補助は、1事業所につき1回、1法人あたり最大2事業所分まで申請可能です 。

事業区分

対象経費の例

補助率・上限額

設備整備等事業

生活に必要な備品・電化製品の購入など

3分の2以内(最大30万円)

住居改修等事業

住居のリフォーム、修繕工事など

3分の2以内(最大70万円)

申請から交付までの流れ

補助金を受け取るための基本的な流れは以下の通りです。

ステップ1:交付申請(事業着手前)

まずは計画を立て、以下の書類を市へ提出してください 。

注意: 市からの「交付決定通知書」が届いてから、備品購入や改修工事に着手してください 。

ステップ2:実績報告(事業完了後)

事業(備品購入や工事)が完了したら、完了から20日以内、またはこの年度の3月31日のいずれか早い日までに報告が必要です 。

ステップ3:補助金の請求

市から「交付確定通知書」が届いたら、すみやかに補助金交付請求書(様式第8号) [Wordファイル/24KB]を提出してください 。
その後、指定の口座に補助金が振り込まれます 。

 

注意事項

  • 返還の可能性: 雇用予定だった外国人材が実際に雇用されなかった場合や、不正があった場合は、補助金の返還を求められることがあります 。
  • 備品の管理: 補助金で購入した備品は大切に管理し、第三者に譲渡することは禁止されています 。
  • 書類の保管: 収支を証明する帳簿や書類は、事業完了後5年間保管する義務があります 。

申請窓口

高齢者福祉課介護保険係または各支所