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外国人介護人材確保支援

ページID:0032244 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示

市内に所在する介護事業所において、外国人材を年度中に新たに受け入れた場合、1人につき10万円を補助します。(1法人あたり2人分まで)

対象となる外国人材

次のいずれにも該当する方

  • 日本国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法第2条の2に規定する在留資格を有する者
  • 在留資格が「技能実習」または「特定活動」である者
  • 年度中に新たに三次市内の介護事業所などで雇用された者

補助対象者

次のいずれにも該当する法人

  • 三次市内の介護事業所を運営していること
  • 納期限の到来した市税・料等を完納していること

補助金額

1人につき10万円
(上限)1法人あたり2人分まで

※他の機関などから、同様の補助金を受けている場合は、本補助金の対象外です。

対象となる介護事業所など

介護保険法に規定する指定事業所、施設

提出書類

  1. 三次市外国人介護人材確保支援事業補助金交付申請書 PDF形式 [PDFファイル/81KB] Word形式 [Wordファイル/42KB]
  2. 誓約書 PDF形式 [PDFファイル/87KB] Word形式 [Wordファイル/40KB]
  3. 住民票の写し
  4. 在留カードの写し
  5. 「技能実習計画認定通知書」または「指定書」の写し

※Wordデータは直接開かずに、一度パソコンに保存してから開いてください。

申請窓口

高齢者福祉課介護保険係または各支所

 

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