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外国人介護人材確保支援
市内に所在する介護事業所において、外国人材を年度中に新たに受け入れた場合、1人につき10万円を補助します。(1法人あたり2人分まで)
対象となる外国人材
次のいずれにも該当する方
- 日本国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法第2条の2に規定する在留資格を有する者
- 在留資格が「技能実習」または「特定活動」である者
- 年度中に新たに三次市内の介護事業所などで雇用された者
補助対象者
次のいずれにも該当する法人
- 三次市内の介護事業所を運営していること
- 納期限の到来した市税・料等を完納していること
補助金額
1人につき10万円
(上限)1法人あたり2人分まで
※他の機関などから、同様の補助金を受けている場合は、本補助金の対象外です。
対象となる介護事業所など
介護保険法に規定する指定事業所、施設
提出書類
- 三次市外国人介護人材確保支援事業補助金交付申請書 PDF形式 [PDFファイル/81KB] Word形式 [Wordファイル/42KB]
- 誓約書 PDF形式 [PDFファイル/87KB] Word形式 [Wordファイル/40KB]
- 住民票の写し
- 在留カードの写し
- 「技能実習計画認定通知書」または「指定書」の写し
※Wordデータは直接開かずに、一度パソコンに保存してから開いてください。
申請窓口
高齢者福祉課介護保険係または各支所