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要介護認定を受けた方の障害者控除

ページID:0001623 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

高齢者の障害者控除対象者の認定について

 身体障害者手帳等をお持ちでなくても、65歳以上の方で介護保険の要介護認定をうけている場合、一定の要件を満たしていれば、確定申告等により所得税や住民税で障害者控除を受けられる場合があります。

対象者要件

  • 市内に住所を有する65歳以上の方
  • 控除を受けようとする年の12月31日時点で要介護認定を受けている方
  • 障害高齢者における日常生活自立度が以下いずれかの区分の基準を満たすこと
区分 基準
障害者控除 障害高齢者の日常生活自立度ランクA
認知症高齢者の日常生活自立度ランクII
特別障害者控除 障害高齢者の日常生活自立度ランクB又はC
認知症高齢者の日常生活自立度ランクIII、IV又はM

※障害高齢者の日常生活自立度、認知症高齢者の日常生活自立度に関しては、三次市が保有する要介護認定審査時の主治医意見書で判断します。

申請に必要なもの

介護保険被保険者証

申請先

高齢者福祉課介護保険係(本館2階)
証明書の交付は、原則、郵送になりますので余裕をもって申請してください。
(お手元に届くまで1週間程度かかることがあります。)

申請書

障害者控除対象者認定申請書 [PDFファイル/59KB]
障害者控除対象者認定申請書(記入例) [PDFファイル/236KB]

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