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介護保険負担限度額認定

ページID:0001616 更新日:2023年2月17日更新 印刷ページ表示

介護保険負担限度額認定とは

介護保険施設を利用する場合、介護サービスの利用者負担(1~3割)の他に、施設等における食費と居住費(滞在費)が原則自己負担となります。

介護保険負担限度額認定は低所得者の方の利用が困難とならないために、一定の低所得要件を満たした方を対象に、所得に応じた限度額を設け、食費と居住費(滞在費)を軽減することができます。軽減を受けるためには申請が必要です。

《施設等サービス利用時の自己負担額》
介護サービス費用の利用者負担割合分+食費居住費(滞在費)+日常生活費=自己負担額
​※食費および居住費(滞在費)が負担限度額の対象です。

食費・居住費の負担限度額(1日あたり)
利用者
負担段階
預貯金等資産要件 居住費(滞在費) 食費
ユニット
型個室
ユニット
型個室的
多床室

​従来型
個室
(特養等)​

従来型
個室
(老健、療養等)​

多床室
第1段階 生活保護受給者 単身で1,000万円以下
夫婦で2,000万円以下
820円 490円 320円 490円 0円

300円

第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金・非課税年金収入額+その他の合計所得額が年間で80万円以下の方 単身で650万円以下
夫婦で1,650万円以下
820円 490円 420円 490円 370円 390円
(600円)
第3段階
(1)
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金・非課税年金収入額+その他の合計所得額が年間で80万円超120万円以下の方 単身で550万円以下
夫婦で1,550万円以下
1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 650円
(1,000円)
第3段階
(2)
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金・非課税年金収入額+その他の合計所得額が年間で120万円超の方 単身で500万円以下
夫婦で1,500万円以下
1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 1,360円
(1,300円)

 ※ショートステイを利用した時は( )内の金額になります。

対象となる施設サービス

  • 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設に入所している方の食費と居住費
  • ショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用した際の食費と滞在費
    ※グループホーム、有料老人ホーム等は対象となりません。

判定基準

次のすべてに該当する方が負担軽減の対象者となります。

  1. 本人および世帯員全員が住民税非課税(世帯分離している配偶者または事実婚含む)であること。
  2. 預貯金等が、下記基準額以下であること。※令和3年8月利用分から
    第1段階:単身 1,000万円、夫婦2,000万円以下
    第2段階:単身 650万円、夫婦1,650万円以下
    第3段階(1):単身 550万円、夫婦1,550万円以下
    第3段階(2):単身 500万円、夫婦1,500万円以下

※第2号被保険者(40歳以上64歳以下)の場合、単身1,000万円、夫婦2,000万円以下

※預貯金等とは、以下のものを言います。

  • 預貯金(普通・定期)
  • 有価証券(株式・国債・地方債・社債等)
  • 金・銀(積立購入を含む)等、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
  • 投資信託
  • タンス預金(現金)
  • 負債(借入金・住宅ローン等)
    負債については、資産の合計額から控除する取り扱いとなります

申請方法

申請書に必要書類を添付して申請してください。

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