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介護保険料

ページID:0001614 更新日:2023年7月14日更新 印刷ページ表示

介護保険料は、介護保険を運営するための大切な財源です。介護が必要になったときに誰もが安心して介護保険のサービスが利用できるよう、介護保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。

あなたの介護保険料は?

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、その年度の本人と世帯の住民税課税状況、前年中の合計所得金額などにより、基準額をもとに12段階で決定します。
令和3年度から令和5年度の介護保険料の基準年額は70,188円ですが、保険料は皆さんの所得段階によって異なります。
第1段階から第3段階は、消費税率変更に伴う軽減措置後の保険料率および保険料です。

令和3年度から令和5年度保険料
所得段階 保険料の乗率 年額
第1段階 基準額×0.3 21,056円
第2段階 基準額×0.5 35,094円
第3段階 基準額×0.7 49,131円
第4段階 基準額×0.9 63,169円
第5段階 基準額 70,188円
第6段階 基準額×1.2 84,225円
第7段階 基準額×1.3 91,244円
第8段階 基準額×1.5 105,282円
第9段階 基準額×1.7 119,319円
第10段階 基準額×1.8 126,338円
第11段階 基準額×1.9 133,357円
第12段階 基準額×2.0 140,376円

介護保険料の算定方法(令和3年度から令和5年度)[PDFファイル/66KB]

納め方

年金からの天引き(特別徴収)

対象者 公的年金の年額が18万円以上の方(複数の年金合計が18万円以上でも、天引き対象の年金が18万円未満である方は除きます。)

納め方 偶数月に支払われる年金から天引きされます。
 ※次の場合、当年度分の保険料は普通徴収になります。
 (1)年度途中に65歳になられたときや転入されたとき
 (2)年度途中に保険料額が変更になった増額分や減額分等
 (3)年度の初め(4月1日)時点で年金を受給していなかったとき

納付書払いや口座振替・クレジット納付等(普通徴収)

対象者 公的年金の年額が18万円未満の方等
納め方 納付書または口座振替・クレジット納付等により納付していただきます。

  • 納期は6月から翌年2月までの年9回です。(年度途中に65歳になられたときや転入されたときは、納期回数が異なります。)
  • 普通徴収での納付は年金からの天引きが開始されるまでの期間等になります。
  • 納付には納め忘れのない口座振替をおすすめします。

※普通徴収の人は、便利な口座振替をご利用ください。

Q&A

介護保険料Q&A [PDFファイル/210KB]

お問い合わせ

部署名:市民部 課税課 市民税係
電話番号:0824-62-6122
Fax番号:0824-62-6352

部署名:福祉保健部 高齢者福祉課 介護保険係
電話番号:0824-62-6387
Fax番号:0824-62-6285

君田支所 0824-53-2111
布野支所 0824-54-2111
作木支所 0824-55-2111
吉舎支所 0824-43-3111
三良坂支所 0824-44-3111
三和支所 0824-52-3111
甲奴支所 0847-67-2121

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