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介護保険事業所の指定・届出について
介護保険法に定める介護保険サービスを提供しようとする者は、サービスを行う事業所およびサービスの種類ごとに、県知事または市町村の指定または許可(介護老人保健施設、介護医療院)(以下は「指定等」といいます。)を受ける必要があります。
なお、指定等の有効期間は6年のため、6年ごとに更新の手続きが必要です。
もくじ
手続きの流れと提出期限
手続きの種類によって、提出期限が異なります。期限に余裕をもってご準備ください。
新規指定
新たに事業所を開設する場合の手続きです。
- 提出期限:指定予定日の前々月の末日まで(例:4月1日指定の場合は、2月末日まで)
- 手続きの流れ:
- 事前相談(図面等を持参のうえ、必ず事前にご相談ください)
- 指定申請書の提出(前々月末日まで)
- 審査・現地確認
- 指定書の交付
指定更新
指定の有効期間(6年間)を更新する場合の手続きです。対象事業所には、事前に市から通知をお送りします。
- 提出期限:有効期間満了日の前々月の末日まで(例:3月31日満了の場合は、1月末日まで)
変更・廃止・休止・再開の届出
事業所の内容に変更があった場合や、事業を廃止・休止・再開する場合の手続きです。
- 変更届:変更があった日から10日以内
- 廃止・休止届:廃止または休止する日の1か月前まで
- 再開届:再開した日から10日以内
加算の届出(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)
新たに加算を取得する場合や、要件を満たさなくなった場合の手続きです。
- 提出期限:算定開始月の前月15日まで
審査手数料について
三次市では、新規指定および指定更新の審査にあたり、以下のとおり手数料を定めています。
指定事務手数料
| 区分 | 手数料の名称 | 手数料単価 |
|---|---|---|
| 居宅サービス事業者 | 指定居宅サービス事業者指定手数料 | 20,000円 |
| 地域密着型サービス事業者 | 指定地域密着型サービス事業者指定手数料 | 20,000円 |
| 居宅介護支援事業者 | 指定居宅介護支援事業者指定手数料 | 20,000円 |
| 介護老人福祉施設 | 指定介護老人福祉施設指定手数料 | 30,000円 |
| 介護予防サービス事業者 | 指定介護予防サービス事業者指定手数料 | 10,000円 |
| 地域密着型介護予防サービス事業者 | 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定手数料 | 10,000円 |
| 介護予防支援事業者 | 指定介護予防支援事業者指定手数料 | 20,000円 |
| 介護予防訪問サービス事業者 | 指定介護予防訪問サービス事業者指定手数料 | 10,000円 |
| 介護予防通所サービス事業者 | 指定介護予防通所サービス事業者指定手数料 | 10,000円 |
介護老人保健施設の開設許可・変更許可事務手数料
| 区分 | 手数料の名称 | 手数料単価 |
|---|---|---|
| 介護老人保健施設 | 介護老人保健施設開設許可手数料 | 63,000円 |
| 介護老人保健施設変更許可手数料 | 33,000円 |
介護医療院の開設許可・変更許可事務手数料
| 区分 | 手数料の名称 | 手数料単価 |
|---|---|---|
| 介護医療院 | 介護医療院開設許可手数料 | 63,000円 |
| 介護医療院変更許可手数料 | 33,000円 |
更新事務手数料
| 区分 | 手数料の名称 | 手数料単価 |
|---|---|---|
| 居宅サービス事業者 | 指定居宅サービス事業者指定更新手数料 | 10,000円 |
| 地域密着型サービス事業者 | 指定地域密着型サービス事業者指定更新手数料 | 10,000円 |
| 居宅介護支援事業者 | 指定居宅介護支援事業者指定更新手数料 | 10,000円 |
| 介護老人福祉施設 | 指定介護老人福祉施設指定更新手数料 | 15,000円 |
| 介護老人保健施設 | 介護老人保健施設開設許可更新手数料 | 33,000円 |
| 介護予防サービス事業者 | 指定介護予防サービス事業者指定更新手数料 | 10,000円 |
| 地域密着型介護予防サービス事業者 | 指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新手数料 | 10,000円 |
| 介護予防支援事業者 | 指定介護予防支援事業者指定更新手数料 | 10,000円 |
| 介護医療院 | 介護医療院開設許可更新手数料 | 33,000円 |
| 介護予防訪問サービス事業者 | 介護予防訪問サービス指定更新手数料 | 10,000円 |
| 介護予防通所サービス事業者 | 介護予防通所サービス指定更新手数料 | 10,000円 |
納付方法
申請書類の受理後、市から「納付書」を発行します。指定の金融機関でお支払いください。
提出方法・提出先
以下のいずれかの方法でご提出ください。
- 電子申請(推奨)
厚生労働省の「電子申請届出システム」を利用して提出が可能です。
※「電子申請・届出システム」のログインはこちら。<外部リンク> - 郵送または窓口持参
〒728-8501 広島県三次市十日市中二丁目8番1号
三次市役所 福祉保健部 高齢者福祉課 介護保険係 宛
申請・届出様式のダウンロード
各種手続きに必要な申請書、付表、参考様式などは、以下の専用ページからダウンロードしてください。
各種様式のダウンロードはこちら(地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防・日常生活支援総合事業)
※訪問介護や通所介護などの「居宅サービス」、介護老人福祉施設などの「施設サービス」の様式は、広島県のホームページ<外部リンク>からダウンロードしてください。








