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延滞金・還付加算金の割合について

ページID:0001521 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

延滞金について

税金を納期限内までに納めていただいた人との公平性を保つため、納期限までに納めていただけなかった場合に、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、条例に定められた割合で計算し、本来納めていただくべき納付額のほかに延滞金も合わせて納めていただくことになります。
延滞金は、納期限の翌日から納付する日までの期間の日数に応じて計算します。
令和5年中の延滞金の割合は下記のとおりとなります。

延滞金の割合について

令和5年1月1日から令和5年12月31日まで

期間 本則 現行の特例 延滞金の割合
納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの期間 7.3% 令和5年中の割合
(延滞金特例基準割合(1.4%)+1.0%)
2.4%
納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以降の期間 14.6% 令和5年中の割合
(延滞金特例基準割合(1.4%)+7.3%)
8.7%

注)延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に、年1%を加算した割合をいいます。
各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合は0.4%であるため、それに1%を加算した割合の1.4%となります。

還付加算金について

税金の納め過ぎがあった場合、条例に定められた割合で、過誤納金に加算してお支払いするものです。
還付加算金は、還付までの期間に応じて還付額の一定の割合を乗じて計算します。

還付加算金の割合について

本則 7.3%
特例措置 各年の還付加算金特例基準割合

延滞金・還付加算金の割合(利率)の推移について

期間 特例基準割合 納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの延滞金 納期限の翌日から1ヵ月を経過した日以降の延滞金 還付
加算金
平成22年1月1日から
平成25年12月31日
4.3% 4.3% 14.6% 4.3%
平成26年1月1日から
平成26年12月31日
1.9% 2.9% 9.2% 1.9%
平成27年1月1日から
平成28年12月31日
1.8% 2.8% 9.1% 1.8%
平成29年1月1日から
平成29年12月31日
1.7% 2.7% 9.0% 1.7%
平成30年1月1日から
令和2年12月31日
1.6% 2.6% 8.9% 1.6%
令和3年1月1日から
令和3年12月31日
1.5% 2.5% 8.8% 1.0%
令和4年1月1日から 1.4% 2.4% 8.7% 0.9%

対象となる主な市の債権

  • 市県民税
  • 固定資産税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税
  • 介護保険料
  • 後期高齢者医療保険料
  • 農業集落排水事業受益者分担金
  • 保育利用料(保育料)など

詳しくは、各債権を取り扱っている部署へお問い合わせください。