「三次市税条例」、「三次市債権管理条例」等に定めのある、市税、その他の市の公債権を納期限までに納付されない場合の延滞金の適用利率は下記のとおりです。
延滞金は納期限までに納付いただけなかった場合、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、条例に規定されている割合を乗じて計算し、本来の納付額に加えて納付することになります。
当市につきましては、負担の公平性を確保するため、条例に基づいた公正な債権管理・回収を今後より一層進めてまいりますので、皆様のご理解をいただきますとともに、納期内納付へのご協力をお願いいたします。
期間 | 本則 | 特例 |
---|---|---|
納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 年7.3% | 年2.6%(特例基準割合+1%) |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 | 年14.6% | 年8.9%(特例基準割合+7.3%) |
注)特例基準割合:当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合+1%
期間 | 本則 | 特例 |
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納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 年7.3% | 年2.6%(特例基準割合+1%) |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 | 年14.6% | 年8.9%(特例基準割合+7.3%) |
注)特例基準割合:当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合+1%
お問い合わせは、それぞれの債権担当課にお願いします。