登録型本人通知制度について |
令和2年9月1日から登録型本人通知制度を実施しています。 |
制度の概要について |
この制度は、住民票の写し等を本人の委任状を持った代理人や法律で請求が認められている第三者に交付した時に、住民票の写し等の不当請求の抑止や、個人の権利の侵害の防止を図ることを目的として、その交付の事実を事前登録者にお知らせする制度です。 |
本人通知制度のイメージ図 ![]() 登録について通知を希望する場合は事前に登録の申請が必要です。 登録内容の変更について通知の対象となる証明書等の変更、及び住民異動や戸籍届出により登録内容に変更が生じた場合は変更の届出が必要です。変更の届出がない場合はお知らせができない場合がありますのでご注意ください。 登録内容の廃止について 登録を廃止する場合は廃止の届出が必要です。なお、次のような場合は登録を廃止します。 通知の対象となる証明書等について住民票関係 ・住民票の写し(除票を含む) 戸籍関係 ・戸籍謄本・抄本(除籍・改製原を含む) 通知の内容について ・交付した日 登録、変更及び廃止手続きについて受付場所市民課市民窓口係(市役所東館1階)または各支所 受付時間 平日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・年末年始を除く) 手続きができる人 三次市に住民票がある人(又はあった人) 手続きに必要な書類等 登録時 :本人通知制度事前登録申請書 手数料無料 申請書等のダウンロード 本人通知制度事前登録申請書(様式第1号)
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