日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。
自営業・学生など(厚生年金に加入していない方) (第1号被保険者)
会社員・公務員など (第2号被保険者)
会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者 (第3号被保険者)
(1)日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方で、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けておらず、20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月未満の方(厚生年金保険、共済組合等に加入していない方に限る)
(2)海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人
(3)65歳以上70歳未満の方で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方
このようなとき | 問い合わせ先 | 必要なもの等 | |
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20歳になったとき (厚生年金の加入者は除く) | 市民課 各支所 または 日本年金機構 三次年金事務所(電話番号: 0824-62-3107) | 学生証(学生納付特例を申請される場合) 学生納付特例とは、届け出をして承認を受ければ、在学期間中の保険料が後払いできる制度です。 | |
勤め先を退職したとき (厚生年金をやめたとき) | 年金手帳 退職した年月日がわかる書類(離職票など) | ||
厚生年金に加入している配偶者に扶養されなくなったとき(離婚、死別、収入が増えたときなど) | 年金手帳 扶養されなくなった年月日がわかる書類 | ||
任意加入するとき、やめるとき | 年金手帳 | ||
納付免除申請するとき | 失業している方 | 年金手帳 離職票や雇用保険受給資格者証等(公的機関の証明書の写し) | |
その他納付が困難な 収入状況の方 | 年金手帳 源泉徴収票や課税証明書等(前年または前々年の所得状況のわかるもの) | ||
転入した方 | |||
会社員や公務員になったとき (厚生年金に加入したとき) | 勤務先 | 印鑑 年金手帳 | |
厚生年金に加入している配偶者に扶養されるようになったとき(結婚したとき、収入が減ったときなど) | 配偶者の勤務先 | 扶養申請と一緒に事業主が行います。 | |
第3号被保険者の配偶者の勤め先が変わったとき | 配偶者の勤務先 | 扶養申請と一緒に事業主が行います。 |
※届け出の際は印鑑をご持参ください。
保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。
定額保険料 | 2020年度 月額16,540円 2021年度 月額16,610円 |
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付加保険料 | 月額400円(第1号被保険者の方で希望される方) |
第1号被保険者 | 日本年金機構から送付された納付書により金融機関等で納めてください。 ※お支払いは便利な口座振替やクレジット納付、インターネットや携帯電話による電子納付をご利用ください。 |
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第2号被保険者 | 給料からの天引きにより納付されます。 |
第3号被保険者 | 厚生年金保険が制度全体で負担するため、国民年金保険料を自ら納める必要はありません。 |
その年度の保険料を一括して納付(前納)される場合に、割引される制度です。
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請により納付が免除される制度があります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
免除を受けた期間は、受給資格期間として計算され、年金額にも反映されます。
学生の場合、本人の前年所得が一定額以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
特例を受けた期間は、受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
猶予された期間は、受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
年金の詳しい制度および年金相談の時間延長(休日相談)などは、日本年金機構ホームページでご覧いただけます。 日本年金機構のホームーページ ※外部サイトへリンクします
君田支所 0824-53-2111 布野支所 0824-54-2111 作木支所 0824-55-2111 吉舎支所 0824-43-3111 三良坂支所 0824-44-3111 三和支所 0824-52-3111 甲奴支所 0847-67-2121 |