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副食費
副食費の決定
公立保育所の3歳から5歳までの副食費は、令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い、保育利用料から切り離し、三次市の規則で定める金額である月額4,500円を徴収することになりました。
子供の城保育園および認定みゆきこども園の3歳から5歳までの副食費も、月額4,500円に設定されています。
なお、0歳から2歳までの副食費は、これまで通り保育利用料に含まれています。
区分 | 副食費(月額) |
---|---|
教育認定子ども(1号給付)(満3歳から) 保育認定子ども(2号給付)(3歳以上児) |
4,500円 |
※「3歳以上児」とは、この年度4月1日に満3歳になっている児童をいいます。
副食費の減免
国の制度による副食費の徴収免除
次のいずれかに該当する方は、副食費が0円となります。
教育認定子ども(1号給付)(満3歳から)の場合
- 世帯の市民税の所得割合算額が、77,101円未満である。
- 小学校3年生までの子どもから数えて、第3子以降である。
保育認定子ども(2号給付)(3歳以上児の場合)
- 世帯の市民税の所得割額合算が、57,700円未満(ひとり親世帯等は、77,101円未満)である。
- 小学校未就学の子どもから数えて、第3子以降である。
※副食費の免除の算定のために使用する市民税の所得割額は、次のとおりです。
副食費 | 決定に必要な市民税額の年度 | |
---|---|---|
令和5年度 | 4月~8月分 | 令和4年度 |
9月~3月分 | 令和5年度 | |
令和6年度 | 4月~8月分 | 令和5年度 |
9月~3月分 | 令和6年度 |
市独自の制度による副食費の徴収免除
国の制度による副食費の徴収免除とならない場合でも、次のすべての事項に該当する方は、副食費が0円となります。
- 児童および保護者が、三次市に住民登録されている。
- 市税等を完納してる。
副食費の還付
この年度内に副食費の徴収免除の対象となった場合、4月に遡って納付された副食費は還付します。
私立幼稚園等の副食費の補助
三次市では、私立幼稚園または認可外保育施設に入園している児童に対して、副食費の補助を行っています。各保育施設あてに、日額225円、月額4,500円を補助限度額として支給します。
次のすべての要件に該当する方が対象です。
- 児童及び保護者が、三次市に住民登録されている。
- 児童は、保護者と生計を一にしている。
- 市税等を完納している。