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広島修道大学との包括的連携協力

ページID:0002034 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

三次市と広島修道大学は、地域の発展と人材の育成に役立てるため、相互に連携・協力することに合意し、「広島修道大学と三次市との連携協力に関する協定」を締結しました。
人口減少、少子高齢化が進行する中で、広島修道大学と三次市は包括的な連携のもと、広島修道大学にあっては「広範囲な教育・研究面の向上および地域社会への貢献」、三次市にあっては「商業振興をはじめとする地域経済・産業の活性化による持続可能で安定的な自治体運営」に向けて、人材、知識、情報などの資源を活用して相互に協力していくことを目的としています。

協定書署名市長・学長握手協定締結
令和2年3月10日 協定調印式

連携・協力の内容

  1. 地域活性化の推進
  2. 人材の育成
  3. 教育・文化・生涯学習等の推進
  4. 地域づくり・健康づくりの推進
  5. その他広島修道大学および三次市が合意した事項

協定書

広島修道大学と三次市との連携協力に関する協定書

広島修道大学(以下「甲」という。)と三次市(以下「乙」という。)とは、地域の発展と人材の育成に資するため、相互に連携協力することに合意し、以下のとおり包括的な協定を締結する。

(目的)
第1条 本協定は甲と乙が包括的な連携のもと、それぞれの持つ人材、知識、情報などの資源を活用して相互に協力することにより、地域社会の発展と人材の育成に資することを目的とする。

(連携協力事項)
第2条 甲と乙は、前条の目的を実現するために、次の分野について相互に連携協力する。
(1)地域活性化の推進
(2)人材の育成
(3)教育・文化・生涯学習等の推進
(4)地域づくり・健康づくりの推進
(5)その他甲及び乙が合意した事項
2 前項に関する業務については、必要に応じて別途協定を締結するものとする。

(窓口)
第3条 前条の連携協力を円滑かつ効果的に進めるため相互に連携窓口を設置し、必要な連絡調整を行う。

(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了の前月末日までに相手方から本協定を変更・更新しない旨の書面による通知があった場合を除き、本協定は1年間更新され、以後も同様とする。

(協議)
第5条 本協定に定めのない事項又は本協定に関する疑義が生じた場合は、甲及び乙は誠意をもって協議するものとする。

本協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲及び乙で各1通を保管するものとする。

令和2年3月10日

甲 広島修道大学 学長 三上 貴教

乙 三次市 市長 福岡 誠志

リンク

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