地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)について
平成28年度の税制改正において創設された「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)」(以下、「企業版ふるさと納税」)は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業の皆様が寄附を行った場合に、税制上の優遇措置が受けられる制度です。
令和2年度の税制改正において、地方創生のさらなる充実・強化に向け、税制控除割合の引き上げや手続きの簡素化等の大幅な見直しが行われました。
三次市では、令和3年度から、この企業版ふるさと納税を通じて、本市の取り組みを応援してくださる企業の皆様を募集しています。
企業版ふるさと納税の概要
税の軽減効果は寄附額の最大9割!
企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体のプロジェクト(地域再生計画に位置づいた「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」)に対して寄附を行った法人について、法人関係税から寄附額の約6割に相当する額が控除されるとともに、寄附額の約3割が損金算入により軽減される仕組みです。これにより、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の皆様の負担が約1割まで圧縮されます。


税目ごとの特例措置
1.法人市民税 寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
2.法人税 法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除
ただし、寄附額の1割を限度(法人税額の5%が上限)
3.法人事業税 寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)

対象法人
本社が三次市外に所在する法人
※「本社」とは、地方税法における「主たる事務所または事業所」をいいます。

寄附額
1件10万円以上

企業にとってのメリット
1.社会貢献に取り組む企業としてのPR効果
2.地方公共団体との新たなパートナーシップの構築
3.地域資源などを活かした新事業展開 など

制度活用にあたっての留意点
寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。

詳しくは、内閣府の
「企業版ふるさと納税ポータルサイト」をご参照ください。
寄附をいただいた企業のご紹介
本市の地方創生の取り組みを応援していただき誠にありがとうございます!
これまでに寄附をいただきました企業(公表を承諾された企業のみ)をご紹介します。(敬称略)
寄附の対象となる地方創生事業について
第2期三次市まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置づく事業が対象!
三次市は、令和3年3月31日に内閣府から企業版ふるさと納税の活用に関する地域再生計画の認定を受けました。
地域再生計画に記載されたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業は、
「第2期三次市まち・ひと・しごと創生総合戦略」(以下「総合戦略」という。)に掲げる基本目標に沿った事業となっており、総合戦略に位置づく令和3年度以降の事業が寄附対象事業となります。
なお、寄附対象事業は、その他の要件がありますので、お申込み時は次のアからエのいずれかを選択していただき、具体的な取り組みはご相談のうえ決定します。

地域再生計画
計画名称:
三次市まち・ひと・しごと創生推進計画 (385kbyte)
寄附のお申し込みについて
まずはお気軽にご連絡ください!
企業版ふるさと納税の寄附の流れは次のとおりです。
1.【寄附法人】寄附の申し出
(三次市にご相談のうえ、次の寄附申出書を三次市に提出してください)
寄附申出書 (36kbyte)
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寄附申出書 (97kbyte)
2.【三次市】対象事業の事業費等の確定
(対象事業費の確定を行い、納付書をお送りします)
3.【寄附法人】寄附金の納付
(三次市から届いた納付書により、指定の金融機関等で寄付金を納付してください)
4.【三次市】寄附受領証の発行
(寄附金の納付を確認後、寄附受領証を交付します)
5.【寄附法人】税の申告手続き
(三次市から届いた寄附受領証により、法人税等の申告手続きを行ってください)