本市は、平成12年に制定された「過疎地域自立促進特別措置法」に基づき、過疎地域の指定を受けています。
これまで、「過疎地域自立促進計画(以下、「過疎計画」)」を策定し、過疎対策事業債の活用等各種の対策を講じてきました。
平成28年度以降も引き続き、過疎対策事業を推進していくため、「過疎計画」を策定し、地域の自立促進を図ります。
過疎地域に対して、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を行うことにより、過疎地域の自立促進を図り、住民の福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正を目的として策定するもので、この過疎計画に基づく事業について、過疎対策事業債措置等の財政上の支援措置を受けることができます。