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道路維持管理に関する各種申請様式

ページID:0002250 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

次の場合には、必要書類を土木課(市役所本館4階)へ提出してください。
※WordおよびExcel形式ファイルは、いったんパソコン等に保存してからご利用ください。

このようなとき 内容
道路、河川を占用するとき

三次市が管理する市道および県道において、道路やのり面、側溝の占用を行うときや、道路に管類の埋設を行うときは、道路占用許可申請協議書を提出してください。準用河川を占用する場合も同様です。

なお、占用の内容が道路交通法の適用を受けるものであるときは、別途、所轄警察署の道路使用許可を受ける必要があります。

​道路を改築するとき ​三次市が管理する市道および県道において、歩道の切り下げ、溝や擁壁の設置などを行うときは、道路改築承認申請書を提出してください。改築内容については、事前に協議いただきますようご協力をお願いします。
河川で工事を行うとき 普通河川で掘削を伴う工事を行うときは、普通河川等土木工事許可申請書を提出してください。なお,普通河川(青線)で工事を行うときは、行政財産使用許可申請書を提出してください。
行政財産(里道、水路)を使用するとき

行政財産(里道、水路)ののり面、側溝などの使用や、管類の埋設を行うときは、行政財産使用許可申請書を提出してください。

土地境界確定の立会を求めるとき 土地境界確定の立会を求めるときは、土地境界確定立会申請書を提出してください。
市道除草作業の報償費を請求するとき 地域の団体で行われる市道の除草作業に対する報償費制度があります。

電子申請システムによる手続きはこちら<外部リンク>

市道補修作業の報償費を請求するとき

地域の団体で行われる市道の補修作業に対する報償費制度があります。

電子申請システムによる手続きはこちら<外部リンク>

市道の補修材支給を希望するとき

市道の補修作業を行われる場合、補修材(砕石、レミファルト、排水施設など)を支給します。​

道路支障木伐採作業の報償費を請求するとき 三次市が管理する市道および県道において、通行の支障となる樹木や竹の伐採作業に対する報償費制度があります。​
生活道整備工事費の補助金を請求するとき

道路の改良や新設舗装など、生活道の整備に対する補助金制度があります。
(補助率:工事金額の2分の1、補助金の上限額:30万円※維持修繕工事は対象になりません。)​

交通安全施設の設置を希望するとき 交通安全施設(ガードレール、カーブミラー、標識など)の設置を希望される場合、交通安全施設設置申請書を提出してください。
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