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インボイス制度(消費税の仕入税額控除の方式)について
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書保存方式)が開始されます。インボイス制度とは、仕入税額控除(課税売り上げから課税仕入れに関する消費税を控除すること)を受けるための制度です。
インボイス制度の開始後は税務署に申請して登録を受けた課税事業者である「インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)」が交付する「インボイス(適格請求書)」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
インボイス(適格請求書)とは
売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」および「税率ごとに区分した消費税額」の記載が追加されたものをいいます。
現在の請求書(区分記載請求書)の記載事項 | インボイス(適格請求書)の記載事項 |
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不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取り引きについては、次のとおりです
現在の請求書(区分記載請求書)の記載事項 | インボイス(適格簡易請求書)の記載事項 |
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インボイス(適格請求書)の発行と保存
売り手であるインボイス発行事業者は、買い手である取り引き相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを発行しなければなりません。(また、発行したインボイスの写しを保存しておく必要があります)
買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取り引き相手(売り手)であるインボイス発行事業者から発行を受けたインボイスの保存等が必要となります。
インボイスを発行するには
インボイスを発行するためには、税務署に申請(インボイス発行事業者の登録)が必要です。登録は課税事業主が受けることができます。
インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、令和5年9月30日までに登録申請を行う必要があります(令和5年9月30日までに提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日までに登録通知が届かなかった場合であっても、同日から登録を受けたものとみなされます。)。
※登録申請手続きは、e-Taxをご利用ください。
インボイス制度が始まります!(国税庁ホームページ)<外部リンク>
特集インボイス制度(国税庁ホームぺージ)<外部リンク>
インボイス制度の2割特例について
インボイス発行事業者の登録をされた方は、課税事業者となり消費税の申告が必要です。
免税事業者からインボイス発行事業者になられた方(2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下等の要件を満たす方)は、税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。
詳しくは、下記バナーをご覧ください。
三次の「もののけ」たちがインボイスの登録申請をPR!
元地域おこし協力隊の三次の烏天狗さんが、三次もののけミュージアムで妖怪仲間と一緒に、インボイスの登録申請の方法を紹介しました。
国税庁動画チャンネル【YouTube(ユーチューブ)】でお楽しみください。
もののけたちが魔界からインボイスの登録申請【広島国税局】<外部リンク>