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住民監査請求制度

ページID:0002321 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

住民監査請求とは

住民監査請求とは、三次市民が三次市長や三次市職員等による違法もしくは不当な公金の支出、財産の取得や契約の締結、公金の賦課・徴収を怠る事実等があると考えるときに、これを証明する書類を添えて、三次市監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。(地方自治法第242条)

監査請求対象

1 違法または不当な

(1)公金の支出
(2)財産の取得、管理、処分
(3)契約の締結、履行
(4)債務その他の義務の負担
(5)(1)〜(4)の行為が相当の確実さで予測される場合
※(1)〜(4)の行為のあった日または終わった日から、1年以上が経過している場合には、正当な理由があるときを除いて監査請求をすることはできません。

2 違法または不当に

(1)公金の賦課、徴収を怠る事実
(2)財産の管理を怠る事実があると認めるとき

請求方法

住民監査請求は、三次市内に住所を有する方であれば1人でもできます。
監査を請求する事柄について請求書を作成し、違法または不当な行為の事実を証明する書面を添付して三次市監査委員へ請求します(監査事務局へ直接提出するかまたは郵送してください)。

請求書の書き方

請求書の様式は次の例を参考にしてください。縦書き・横書きどちらでもかまいません。

(例)

三次市職員措置請求書

  1. 請求の要旨
    ​次の事項について、記載してください。
    • 誰がいつどのような財務会計上の行為を行なっているか
    • その行為はどのような理由で違法または不当なのか
    • どのような損害が生じているかまたは生ずるおそれがあるのか
    • どのような措置を求めるのか
    • 行為から1年以上経過している場合は正当な理由を記載
  2. 請求者
    住所
    職業
    氏名(自署)

地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添えて必要な措置を請求します。

年月日

三次市監査委員宛

外部監査

三次市では、住民監査請求において、監査委員に代えて外部監査人による監査を求めることができます。
これは、それぞれの案件ごとに弁護士や公認会計士等と外部監査契約を結び、その人たちが外部監査人になって、住民監査請求に基づく監査を行うものです。
外部監査人による監査の請求には、外部監査によることの理由が必要となります。請求書に事実を証明する書面を添えて、監査事務局へ直接提出するかまたは郵送してください。
監査委員は、請求の内容や理由等をみて、外部監査人が監査を行うか、自らが監査を行うかを判断します。
外部監査が相当と判断した時は、議会の議決を経ます。可決された時は外部監査人が監査を行いますが、否決された時は監査委員が監査を行います。
請求書は次の例を参考にしてください。縦書き、横書きどちらでもかまいません。

(例)

三次市職員措置請求書

  1. 請求の要旨
    ​次の事項について、記載してください。
    • 誰がいつどのような財務会計上の行為を行なっているか
    • その行為はどのような理由で違法または不当なのか
    • どのような損害が生じているかまたは生ずるおそれがあるのか
    • どのような措置を求めるのか
    • 行為から1年以上経過している場合は正当な理由を記載
  2. 監査委員の監査に代えて個別外部監査に基づく監査によることを求める理由
  3. 請求者
    住所
    職業
    氏名(自署)

地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添えて必要な措置を請求します。併せて、同法第252条の43第1項の規定および三次市外部監査契約に基づく監査に関する条例第2条第5項の規定により、この請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めます。

年月日

三次市監査委員宛

監査請求後の事務の流れ

1 三次市監査委員による監査の場合

三次市監査委員による監査の場合(フロー図)

2 外部監査人による監査の場合

外部監査法人による監査の場合(フロー図)