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犬の登録・変更・抹消について

ページID:0002377 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

犬の登録・変更・抹消について

犬を飼う場合は法律により、登録および鑑札の装着が義務づけられています。
次のとおり、登録に関する手続きを行ってください。

犬の登録について

新たに犬を飼い始める際には、新規登録の手続きが必要です。
※譲渡などにより新たに飼い主となった場合には、新規登録ではなく、登録内容の変更に該当します。

手続きに必要なこと・もの

犬の登録(鑑札・注射済票)申請書 犬の登録(鑑札・注射済票)申請書
[Wordファイル/16KB]

(犬・飼い主に関する情報)
登録手数料 一頭につき 3,000円
(再発行の場合は1,600円)
印鑑 認印でも可

手続きができる場所

環境政策課および各支所

三次市および庄原市の動物病院

犬が死んでしまったとき

犬が死んでしまったときには、死亡届の手続きを必ずしてください。
※犬の登録は、死亡届の提出により抹消します。

手続きに必要なこと・もの

犬の死亡届 犬の死亡届[Wordファイル/15KB]
(犬・飼い主に関する情報)
鑑札 新規登録の際に交付されたもの
(手元にない場合はその旨を申し出てください)
狂犬病予防注射済票 狂犬病予防注射をした際に交付されたもの
(手元にない場合はその旨を申し出てください)
印鑑 認印でも可

手続きができる場所

環境政策課および各支所

犬の所在地・飼い主の変更(引っ越し・譲渡)

犬の所在地、飼い主の変更がある場合には、変更届の手続きを必ずしてください。
※三次市から転出する場合には、転入自治体に鑑札持参のうえ届け出てください。

変更手続きが必要な事項

犬の所在地の変更:市内転居・三次市外の自治体からの転入など
飼い主の変更:譲渡・飼い主死去など

手続きに必要なこと・もの

犬の登録事項変更届 犬の登録事項変更届[Wordファイル/16KB]
(犬・飼い主に関する情報)
鑑札 新規登録の際に交付されたもの
※紛失した場合は、再発行をしていただきます。
(手数料1,600円)
印鑑 認印でも可

手続きができる場所

環境政策課および各支所