犬の登録・変更・抹消について
犬の登録・変更・抹消について
犬を飼う場合は法律により、登録及び鑑札の装着が義務づけられています。
次のとおり、登録に関する手続きを行ってください。
犬の登録について
新たに犬を飼い始める際には、新規登録の手続きが必要です。
※譲渡などにより新たに飼い主となった場合には、新規登録ではなく、登録内容の変更に該当します。
【手続きに必要なこと・もの】
犬の登録(鑑札・注射済票)申請書 | [WORD形式(16KB)] (犬・飼い主に関する情報) |
登録手数料 | 一頭につき 3,000円 (再発行の場合は1,600円) |
印鑑 | 認印でも可 |
【手続きができる場所】
・環境政策課および各支所
・三次市および庄原市の動物病院
犬が死んでしまったとき
犬が死んでしまったときには、死亡届の手続きを必ずしてください。
※犬の登録は、死亡届の提出により抹消します。
【手続きに必要なこと・もの】
犬の死亡届 | [WORD形式(16KB)] (犬・飼い主に関する情報) |
鑑札 | 新規登録の際に交付されたもの (手元にない場合はその旨を申し出てください) |
狂犬病予防注射済票 | 狂犬病予防注射をした際に交付されたもの (手元にない場合はその旨を申し出てください) |
印鑑 | 認印でも可 |
【手続きができる場所】
・環境政策課および各支所
犬の所在地・飼い主の変更(引っ越し・譲渡)
犬の所在地、飼い主の変更がある場合には、変更届の手続きを必ずしてください。
※三次市から転出する場合には、転入自治体に鑑札持参のうえ届け出てください。
【変更手続きが必要な事項】
犬の所在地の変更:市内転居・三次市外の自治体からの転入など
飼い主の変更:譲渡・飼い主死去など

【
手続きに必要なこと・もの】
犬の登録事項変更届 | [WORD形式(16KB)] (犬・飼い主に関する情報) |
鑑札 | 新規登録の際に交付されたもの ※紛失した場合は、再発行をしていただきます。 (手数料1,600円) |
印鑑 | 認印でも可 |
【手続きができる場所】
・環境政策課および各支所
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