墓地の新設・改葬・廃止について
墓地の新設・改葬(遺骨の移転)・廃止については、墓地、埋葬等に関する法律の規定により、
許可が必要となります。
墓地の新設[墓地経営許可の申請]について(個人)
墓地を新設する際には、墓地経営許可申請の手続きが必要になります。
下記のものを準備し、環境政策課もしくは各支所へご提出ください。
添付書類 | 備考 | 様式 |
・許可申請書 | | [WORD形式40KB] |
・墓地等及びその付近の略図 | 申請地を中心に半径100mの円を描いた地図 | |
・平面図及び断面図 | 構造図。申請書記載の面積と整合性があること。 | |
・土地の登記事項証明書 | 法務局で取得してください。 ※申請から3か月以内のもの |
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・周知結果報告書 | 1.「周辺対象者等の人数」1号欄 …申請地に接する土地所有者の周知人数を記入する 2.「周辺対象者等の人数」2号欄 …申請地から半径100m以内の住民への 周知人数を記入する | [WORD形式53KB] |
・個別説明等の概要 | 周知結果報告書の1・2の記入した 周知人数に基づき、それぞれ記入する |
・維持管理方法 | | [WORD形式25KB] |
・承諾書 | 【申請地所有者が申請者以外の場合】 ・土地所有者の承諾 | [WORD形式25KB] |
【相続が終わっていない場合】 ・相続人すべての承諾 ※承諾書以外に、家系図の提出も必要です。 また、戸籍謄本も申請時に確認します。 | [WORD形式25KB] |
【低当権等の設定がある場合】 ・権利設定者の承諾(権利の解除) | [WORD形式26KB] |
※誤って記入した場合は、修正ペン等で消さずに、取消線を引き見え消しのうえ、訂正印を押印ください。
※申請地が農地(田・畑等)の場合は、農業委員会へも届出が必要です。
この場合、農業委員会へ届出た申込書の写しを添付してください。
※保安林の場合は、保安林解除をしてからの申請となります。
※土地を分ける場合は、分筆登記が必要です。
※墓地の移転の場合は、改葬許可申請も必要です。
墓地の改葬[お骨の移転・改葬許可申請書]について(個人)
現在の墓地から別の墓地へお骨を移転させる際には、改葬許可申請書の手続きが必要になります。
下記のものを準備し、環境政策課もしくは各支所へご提出ください。
添付書類 | 備考 | 様式 |
・改葬許可申請書 | この申請書が許可書になりますので 丁寧にご記入ください | [WORD形式34KB] |
・戸籍(除籍)謄本 | 死亡者の死亡年月日が確認できるもの 死亡者と申請者の続柄が確認できるもの | |
・住民票・免許証等の写し | 申請者の住所が確認できるもの | |
・お寺等が発行する受入証明書 | 改葬先墓地または納骨堂等の 管理者使用許可が確認できるもの | |
・申請書記載上の注意事項 | こちらに注意してご記入ください | [WORD形式15KB] |
※死体または遺骨の一体ごとに申請書が必要です。
※改葬許可申請者と改葬先の墓地・納骨堂等の使用者は、同一者としてください。
墓地の変更・廃止[変更(廃止)許可申請]について(個人)
現在の墓地を廃止する際には、墓地の廃止許可申請の手続きが必要になります。
下記のものを準備し、環境政策課もしくは各支所へご提出ください。
添付書類 | 備考 | 様式 |
・変更(廃止)許可申請書 | | [WORD形式40KB] |
・墓地の付近の略図 | 申請地を中心に半径100mの円を描いた図 | |
・土地の登記事項証明書 | 法務局で取得してください (申請から三か月以内のもの) | |
・墓地経営許可の写し | | |
※誤って記入した場合は、修正ペン等で消さずに、取消線を引き見え消しのうえ、訂正印を押印ください。
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