ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 危機管理監 > 危機管理課 > 自転車マナーアップ強化月間の実施について

本文

自転車マナーアップ強化月間の実施について

ページID:0024474 更新日:2024年4月17日更新 印刷ページ表示

自転車マナーアップ強化月間の実施

【期間】

令和6年5月1日(水曜日)から 5月31日(金曜日)までの間

❝令和6年度自転車マナーアップスローガン❞

『身につけよう 交通ルールと ヘルメット』

❝運動の取り組み❞

〇交通ルールを守り交通マナーの向上

自転車は「車両」であることを認識し、車道の左側を通行するなど、「自転車安全利用五則」を始めとした交通ルールを厳守しましょう。飲酒運転またそれに加え、以下の5項目も実践してみましょう。
1 自転車に乗車するときは、乗車用ヘルメットを着用する。
2 日ごろからブレーキや前照灯等の点検整備を行う。
3 反射材用品等を積極的に活用する。
4 自転車事故被害者救済のため、必ず自転車損害賠償責任保険等に加入する。
5 通行の妨げとなる、迷惑駐輪や自転車放置をしない。

令和5年4月1日から道路交通法で、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました

「 自転車マナーアップ強化月間 」は、自転車利用者の交通安全意識の向上を図り、交通ルールの厳守と交通マナーの実践により、飲酒運転 交通事故や危険・迷惑行為の防止を目的とする取り組みです。

【万一の事故に備えて自転車保険に加入しましょう!】

自転車事故による高額賠償請求事例も発生しています。飲酒運転万一の事故に備えて、自転車保険に加入しましょう。
自転車保険には様々な種類があり、それぞれ補償内容も異なることから、加入にあたっては、補償内容をよく確認しましょう。

令和5年4月1日から、広島県自転車の活用の推進および安全で適正な利用の促進に係る条例で義務化されました

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)