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地籍調査事業

ページID:0022392 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

地籍調査とは

 人に戸籍があるように、土地にも地籍(地番・地目・面積・所有者などの登記)があります。その土地ごとに所有者・地番・地目・境界を調査、現況の土地面積を測量し、これらを基に「地籍簿」と「地籍図」を作成することを地籍調査といいます。
 作成された「地籍簿」と「地籍図」は法務局に送付され、地籍簿をもとに土地登記簿が改められ、地籍図が公図として備え付けられます。

地籍調査測量


なぜ地籍調査をするのか

 土地に関する資料として今まで広く利用されてきた公図は、明治初期の地租改正事業によって作成されたものになります。現代のような測量機器が存在しない時代に作成されたものであるため、境界位置が不明確であり、測量の誤差が大きい箇所も少なくありません。そのため、土地取引の際に、土地の実態を正確に把握するまでに多大な時間がかかるなど、多くの土地トラブルの原因となってきました。
 このような問題を解消するために、地籍図や地籍簿を実態に合ったものに改める地籍調査が必要とされています。

トラブルトラブル


地籍調査の効果

 土地の境界が明確になり、皆さんの財産(土地)が保全されるとともに、土地取引の円滑化に役立ちます。
 境界紛争など、土地にかかるトラブルの未然防止に役立ちます。
 災害が起きて境界がわからなくなってしまった場合でも、現地に境界を復元することができるため、災害復旧を円滑に進めることができます。


地籍調査成果の閲覧・交付について

 地籍調査が完了した地区の地籍調査の成果は、三次市役所東館4階財産管理課で閲覧・交付することができます。成果の閲覧・交付を希望される方は、事前に担当部署へご連絡いただき、窓口へお越しください。
 成果の閲覧は1件あたり300円、成果の写しの交付は1枚あたり500円の手数料にて交付しております。詳細についてはお問合せください。

地籍調査成果の閲覧・交付申請書 [Wordファイル/51KB]