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農地・採草放牧地の相続等にかかる農業委員会への届出

ページID:0019886 更新日:2023年10月18日更新 印刷ページ表示

農地法第3条の3の届出

 農地・採草放牧地について、相続(遺産分割・包括遺贈を含む。)や法人の合併・分割、時効等により権利取得をされた場合は、農業委員会への届出が必要です。
 規程に違反して届出をしなかったり、虚偽の届出をすると10万円以下の過料に処されることがあります。
 なお、この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

※法定相続人以外の特定遺贈の場合、農地法第3条第1項の許可が必要です。
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