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週休2日制工事の実施について

ページID:0024509 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

1.趣旨

 建設産業において就業者の高齢化と担い手不足が進行するなか,将来にわたり安定的に社会資本を整備し維持していくためには,若手技術者等の確保・育成が重要な課題となっており,対応策の一つとして,週休2日の確保による建設現場の就労環境の改善が求められています。
 働き方改革関連法の施行により令和6年4月からは建設業にも時間外労働の上限規制が導入され,上限規制を企業が違反した場合には罰則が科せられます。このことを踏まえ,三次市が発注する建設工事において,持続可能な建設産業に向けた労働環境の改善を目的とし,下記のとおり実施するものです。

2.対象工事

 対象工事は,次に掲げる週休2日制工事および週休2日交替制工事とする。ただし,緊急対応工事等の現場閉所が困難な工事,対象期間が2週間未満となる工事,その他,週休2日制工事および週休2日交替制工事の実施に適さない工事は除くものとする。なお,建築工事は,当分の間,本要領の対象外となります。

⑴    週休2日制工事

ア 発注者指定型 請負対象金額1億5千万円以上の工事は,原則,発注者指定型で実施するものとし,特記仕様書にその旨を明示した工事とする。

イ 受注者希望型 請負対象金額1億5千万円未満の工事は,原則,受注者希望型で実施するものとし,特記仕様書にその旨を明示した工事とする。

⑵    週休2日交替制工事

ア 受注者希望型 「週休2日制工事」での発注が困難な工事は,原則,受注者希望型で実施するものとし,特記仕様書にその旨を明示した工事とする。

3.実施要領・提出様式

三次市週休2日制工事実施要領 [127KB]

様式第1号 休日取得計画表 [41KB]

様式第2号 休日取得状況表 [17KB]

 

 

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