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三次市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

ページID:0021036 更新日:2023年12月13日更新 印刷ページ表示

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、市長は、管理法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、指定を行わないこととします。

三次市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準 [PDFファイル/51KB]

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