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越境した木の枝の切取りルールの改正について

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0019919 更新日:2023年10月23日更新 印刷ページ表示

越境竹木に関するルールが改正されました!

これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。

(1) ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2) ⽵⽊の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき

催告してからどのくらい待てばいい?

上記(1)の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

かかった費用は請求していいの?

越境した枝の切取り費用は、枝が越境して⼟地所有権を侵害していることや、⼟地所有者が枝を切り取ることにより⽊の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、⽊の所有者に請求できると考えられます(⺠法第703条、第709条)。

枝を切るのに勝手に隣地に入っていいの?

越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法209条)。

相談先

越境した枝の切取りを考えられた場合には、事前に弁護士や司法書士等へご相談ください。

関連資料

​・越境された土地所有者による枝切りについて [PDFファイル/566KB]

令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋

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