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特定福祉用具購入費の支給制度
要介護認定を受けられている方が、入浴や排せつなどに使用する福祉用具を、指定を受けた特定福祉用具販売事業者で購入した場合に、購入費の一部を介護保険から支給します。
利用できる方
介護保険の要介護(支援)認定で、要支援1、2または要介護1~5の認定を受け、在宅で生活されている方
福祉用具購入費の支給対象
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具
- 排泄予測支援機器
※特定福祉用具販売事業者として都道府県、市町村等による指定を受けた介護保険サービス事業者から購入した場合に限り支給対象です。
利用限度額
利用限度額は対象者1人につき毎年4月から翌年3月までの1年間で10万円です。
※福祉用具購入費の自己負担分(1割、2割または3割)を除く保険給付分(9割、8割または7割)を市が支給します。
支給方法
福祉用具購入費の支給方法は「償還払い」と「受領委任払い」のいずれかを選択できます。
支給方法 | 内容 |
償還払い | いったん費用の全額を事業者へ支払い、後日、市から保険給付分(9割、8割または7割)の払い戻しを受けます。 |
受領委任払い | 自己負担分(1割、2割または3割)のみを事業者へ支払い、後日、市から事業者へ保険給付分(9割、8割または7割)の支給をします。 |
※受領委任払いは三次市と協定を結んでおり、都道府県知事、市町村等の指定を受けた介護保険サービス事業者に限ります。受領委任払い事業所一覧 [PDFファイル/220KB]
※自己負担の割合については、介護保険負担割合証をご確認ください。
申請先
三次市役所高齢者福祉課介護保険係(本館2階)または各支所
申請の流れ
償還払いの場合
※予めケアマネジャーに相談してください。
- 福祉用具を購入し、申請書類を揃えて申請してください。
- 申請書類をもとに内容を三次市で審査します。
- 利用者へ福祉用具購入費のうちの保険給付分を支給します。
※指定を受けていない販売事業者から購入された場合等、支給の対象にならない可能性もありますので事前にお問い合わせください。
申請書類
※指定のない申請書類については特定福祉用具販売事業者の様式に従ってください。
- 三次市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 [PDFファイル/181KB]
- 見積書(特定福祉用具販売事業者の所定様式)
- 対象商品がわかるカタログ等の写し
- 特定福祉用具販売証明書(特定福祉用具販売事業者の所定様式)
- 領収証(原本)
※排泄予測支援機器の購入をされる方は以下の種類も必要になります。
- 介護認定審査における主治医の意見書
- サービス担当者会議における医師の所見
- 介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
- 個別に取得した医師の意見書 等
受領委任払いの場合
※予めケアマネジャーに相談してください。
- 事前申請書類を揃えて事前申請を行ってください。確認後、申請書の原本をお返ししますので保管してください。(申請書の原本は完了申請の時に必要です。)
- 事前申請で許可がおりたら対象の福祉用具を購入してください。
- 完了申請書類を揃えて完了申請を行ってください。
- 申請書類をもとに内容を三次市で審査します。
- 購入された特定福祉用具販売事業者へ福祉用具購入費のうちの保険給付分を支給します。
※事前申請をされないまま福祉用具購入をされた場合、支給の対象となりません。
事前申請書類
※指定のない申請書類については特定福祉用具販売事業者の様式に従ってください。
- 三次市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書 [PDFファイル/362KB]
- 見積書(特定福祉用具販売事業者の所定様式)
- 対象商品がわかるカタログ等の写し
※排泄予測支援機器の購入をされる方は以下の種類も必要になります。
- 介護認定審査における主治医の意見書
- サービス担当者会議における医師の所見
- 介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
- 個別に取得した医師の意見書 等
完了申請書類
※指定のない申請書類については特定福祉用具販売事業者の様式に従ってください。
- 三次市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(事前申請時にお返しした申請書原本)
- 特定福祉用具販売証明書(特定福祉用具販売事業者の所定様式)
- 領収書(原本)
- 三次市への請求書(特定福祉用具販売事業者の所定様式)
「注意事項」
- 特定福祉用具販売の指定を受けていない事業所から購入した場合は、介護保険の支給対象になりません。購入前に必ず確認をお願いします。
- 介護保険施設や医療機関等(居宅ではない場所)での使用を目的とした福祉用具の購入は対象となりません。
- 用途が同一のものや機能が同一の福祉用具の購入はできません。(※福祉用具が破損した場合等を除く)
- 利用限度額(10万円)を超えた額については、全額自己負担となります。