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三次市価格高騰生活支援臨時特別給付金について

ページID:0022710 更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

三次市価格高騰生活支援臨時特別給付金について

令和6年度税制改正と併せて、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、「低所得者支援および定額減税を補足する給付」を実施する方針が令和5年12月14日に決定され、本給付に対応するための予備費の支出が同月22日に閣議決定されました。三次市では国から交付される物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を基に、「住民税均等割のみ課税世帯」に対し1世帯あたり10万円を、「低所得の子育て世帯(子ども加算)」に対し18歳以下の子ども1人につき5万円を、それぞれ支給します。

※本給付金は、課税および差押の対象にはなりません。
(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月29日公布))​​

1.住民税均等割のみ課税世帯

(1) 対象者

基準日(令和5年12月1日)時点で、三次市の住民基本台帳に記載されている方で、次のいずれかに該当する世帯の世帯主。

1.世帯の全員が、令和5年度分の住民税均等割のみ課税されている世帯

2.令和5年分の住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯

※ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外となります。

※住民税非課税世帯(7万円給付金の対象世帯)として給付金を受給した世帯は対象外です。

(2) 支給金額

1世帯あたり10万円

2.子ども加算

(1) 対象者

基準日(令和5年12月1日)時点で、三次市の住民基本台帳に記載されている方で、令和5年度住民税非課税世帯、または住民税均等割のみ課税世帯であって、次に記載された対象児童がいる世帯の世帯主。

(2) 対象児童

1.基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯内にいる18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)

2.基準日(令和5年12月1日)以降に生まれた児童(新生児)

3.別世帯だが、扶養している児童

※ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯の児童は対象外となります。

(3) 支給金額

対象児童1人あたり5万円

手続き方法など

対象となる見込みの世帯主宛に、市から確認書をお送りします(発送時期:令和6年3月中旬予定)。
記載内容を確認の上、必要事項を記入し、同封の返信用封筒(切手不要)にて返信してください。

その他

世帯主の死亡や修正申告、転入などにより、支給対象となる可能性があるにもかかわらず「確認書」が送付されない場合があります。そのような場合には申請手続きが必要となりますので、給付金担当までご連絡ください。

確認書提出期限

令和6年5月31日(金曜日)(当日消印有効)

※確認書提出期限までに、返送がない場合は本給付金の受給を辞退したものとみなします。

※確認書等に不備があり受付ができない場合、支給できない場合があります。

給付金を語る詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。

お問い合わせ

 部署:福祉保健部 社会福祉課内 給付金担当 
 電話番号:0824-62-6121
 Fax番号:0824-62-6285
 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝を除く)
 E-mail:fukushi@city.miyoshi.hiroshima.jp