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公共下水道使用料の改定について

ページID:0022701 更新日:2024年3月19日更新 印刷ページ表示

令和6年10月使用分(12月請求分)から公共下水道の使用料が変わります

※特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設、特定地域生活排水処理施設(市設置型浄化槽)の使用料の改定はありません。

下水道は日常生活に欠くことのできない重要なライフラインであり、三次市では、快適な生活環境の整備と美しい自然の確保のため、計画的に下水道施設の整備を進めています。今後も持続的かつ安定的な下水道事業運営を行うため、令和6年10月使用分から、公共下水道使用料を改定します。
使用料の改定は、下水道を使用している皆さんの負担増となり、物価上昇の沈静化がみられず、先行きが不透明な社会情勢の中ではありますが、将来にわたり安定した下水道サービスを提供するため、先送りはできない取組ですので、ご理解とご協力をお願いします。

改定の内容

公共下水道使用料

使用料改定比較

  • 基本水量が「8立方メートルまで」から「10立方メートルまで」に変わります。
  • 従量区分が、5区分から2区分に変わります。
【改定後の請求額の例(金額は消費税込)】​

使用水量

改定前

改定後

増額

8立方メートルまで

1,144円

1,485円

341円

10立方メートル

1,452円

1,485円

33円

15立方メートル

2,222円

2,695円

473円

20立方メートル

2,992円

3,905円

913円

25立方メートル

3,872円

5,115円

1,243円

30立方メートル

4,752円

6,325円

1,573円

40立方メートル

6,512円

8,745円

2,233円

50立方メートル

8,272円

11,165円

2,893円

100立方メートル

18,172円

23,265円

5,093円

詳しくは、下水道使用料早見表をご確認ください。
下水道使用料早見表 [PDFファイル/209KB]

水道料金と合わせた使用料については、水道料金・下水道使用料早見表をご確認ください。
水道料金・下水道使用料早見表 [PDFファイル/279KB]

水道料金についての詳細はこちら

公共下水道の地域

公共下水道の地域は次のとおりです。

旧三次

三次町、十日市中、十日市東、十日市西、十日市南、南畑敷町、畠敷町、四拾貫町、粟屋町、東酒屋町

三良坂町

三良坂、長田、岡田

※各地域一部対象外のエリアがあります。
詳細な公共下水道の供用開始区域についてはこちら

改定時期のイメージ図

改定フロー

  • 下水道使用料は、水道料金と同時に請求します。
  • 10月からの使用水量が改定後の使用料の対象となります。
  • 10月・11月の使用水量は、12月の検針時に確定します。そのため、10月の使用分は12月に請求します。

近隣自治体の下水道使用料との比較

自治体ごとに使用料体系が異なるため、単純に比較することは困難ですが、一般的な世帯(使用水量は20立方メートル/月と仮定)の使用料を近隣の自治体と比較した結果、庄原市、安芸高田市と同程度の水準の使用料となります。

従量制使用料グラフ

公共下水道使用料以外の使用料体系

特定環境保全公共下水道使用料・農業集落排水施設使用料
(改定なし)

基本使用料:2,600円 人数割り使用料:650円/人(税抜き)

使用人数

1人

2人

3人

4人

5人

金額(税込)

3,575円

4,290円

5,005円

5,720円

6,435円

特定地域生活排水処理施設(市設置型浄化槽)使用料
(改定なし)

基本使用料:2,500円 人数割り使用料:800円/人(税抜き)

使用人数

1人

2人

3人

4人

5人

金額(税込)

3,630円

4,510円

5,390円

6,270円

7,150円

使用料の改定に関するQ&A

Q.なぜ使用料の改定が必要なのですか。

A.本来、汚水処理に要する費用は下水道を使用されている方の使用料でまかなう必要があります。しかしながら、現在の下水道事業の経営状況は、4億円を超える赤字を市の公費(市税)から補てんすることで事業運営を行っている実態があります。
市全体の収入が減少する中、下水道事業を将来にわたり継続的かつ安定的に提供していくため、また、下水道を使用する方と使用していない方との負担の公平性を図るためにも、公費からの赤字補てんに頼らない事業運営をめざしていく必要があります。

Q.使用料の改定ではなく、「公費からの赤字補てん」で事業運営を継続することはできないのですか。

A.公費(市税)には下水道を使用されていない人の税金も含まれており、教育や福祉などの市民サービスの充実に広く活用することができる財源です。汚水の処理は受益者や原因者が明らかであることから、本来は使用料でその費用をまかなう必要があります。

Q.なぜ公共下水道の使用料だけを改定するのですか。

A.汚水処理に要する費用は下水道を使用されている方の使用料でまかなう必要があり、その原則に沿って、公共下水道の使用料の改定額は設定しています。
特定環境保全公共下水道や農業集落排水施設の汚水処理費用も使用料収入のみではまかなえていませんが、公共下水道や近隣市町と比較してすでに高い水準の使用料体系となっています。そのため、現段階では、これらの事業においては値上げを伴う使用料改定ではなく、処理場の統廃合や処理方式の見直しなど汚水処理費の削減につながる取組を優先して実施していきます。

Q.どのようにして使用料の改定が決まったのですか。

A.令和2年度から令和3年度にかけて「三次市下水道使用料等検討委員会」で下水道使用料等の適正化について検討し、「適正な使用料の確立による独立採算での健全経営」、「段階的な改正の実施」などの報告を受けました。この報告と本市の下水道事業会計の現状を踏まえて、具体的な改定内容について検討を行い、令和6年3月に下水道使用料を定めている「三次市公共下水道条例」を改正する議案を議会へ提案し、審議の結果、可決されました。

三次市下水道使用料等検討委員会の詳細はこちら

Q.今後の使用料改定の予定はありますか。

A.「三次市下水道使用料等検討委員会」の報告を踏まえて、将来的に公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水施設の使用料体系を統一する予定です。
時期や内容については、今後の経営改善に向けた取組の成果や今後の社会情勢の変化などを踏まえ、改めて検討していきます。

Q.これまでどのような経営改善の取組を行いましたか。

A.これまでの取組として、下水道未接続世帯や事業者への訪問啓発による接続率向上や債権確保行動の徹底による使用料収入の確保、上水道との料金徴収の一元化による徴収事務経費の節減、不明水(使用料徴収の対象とならない処理水)対策や処理施設の統廃合による汚水処理費の削減などを行ってきました。引き続き、使用者の皆さんにご負担をお願いするだけでなく、サービスの向上と徹底した経費の節減・効率化に取り組み、経営努力を最優先に行うよう努めていきます。

Q.井戸水を使用している場合、使用料改定の影響はありますか。

世帯人数等により汚水量を認定して下水道使用料を計算していますので、水道水を使用している方と同様に使用料改定の対象となります。
世帯人数や井戸水の使用方法に変更があった場合には、「下水道使用変更届」の提出が必要になります。

下水道の使用に関する届出はこちら

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