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水道メーターの交換について

ページID:0013458 更新日:2023年6月9日更新 印刷ページ表示

水道メーターの交換にご協力ください

水道メーターは、計量法の定めにより8年の有効期限を迎える前に交換しなければなりません(計量法第72条第2項)。
広島県水道広域連合企業団(以下、「水道企業団」という)では、有効期間に合わせて定期的に交換作業を実施しています。
6月中旬から随時交換しますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、交換業務は株式会社暮らしサポートみよしへ委託しています。

※水道メーターの交換作業は無料で実施しています。
※浄水器などの販売や紹介は一切行いません。

水道メーターの有効期限を確認する方法

水道メーターのふたの裏側に貼り付けてあるシールに記載されています。
西暦で記載されている場合と和暦で記載されている場合があります。

(例)
2023年8月
平成35年8月
H35年8月
いずれも令和5年(2023年)8月末が有効期限です。

記載されている有効期限を迎える前に順次交換作業を実施しています。

 

交換作業について

事前のお知らせ

対象者には、事前に「水道メーターの交換について(お知らせ)」の文書を郵送します。
交換予定期間や作業業者はお知らせ文書に記載しています。

作業当日について

  • 交換費用は無料です。
  • 交換作業は水道企業団指定の業者が実施します。作業員は水道企業団の腕章もしくは名札をつけています。
  • 交換作業の際は一時断水(標準所要時間10分~30分)しますので、作業実施前にお声かけします。
  • 交換作業には立会いは特に必要ありません。お客さまがご不在の場合でも作業させていただきますので、予めご了承ください。
  • 交換作業後に、メーター取替連絡票を手渡しまたはポストなどに投函します。

水道メーター交換後の注意

  • 水道メーターの交換後「空気を含んだ白っぽい水」や「にごり水」が出ることがあります。トイレ、給湯器、浄水器などは、この「にごり水」で目詰まりを起こすおそれがあります。ご使用になる前にこれらの器具がついていない蛇口から水を出し、水がきれいになったことを確認してからご使用ください。
  • 水道メーターの交換後、「水が出ない」などありましたら、水道企業団三次事務所へお問い合わせください。
  • 水道メーター手前のバルブは常に全開のまま使用してください。節水目的などでバルブを全開にせず使用した場合、水の流れでバルブ本体の止水部が削れ、止水できなくなることがあります。

水道メーターは適正に管理してください

広島県水道広域連合企業団水道事業の給水および水道用水供給事業の供給に関する条例第21条第3項により、水道メーターはお客さまによる管理が義務づけられています。日頃より適正な管理を行っていただき、円滑な交換作業にご協力をお願いいたします。

ポイント

  • 水道メーターはいつでも検針できる状態になっていますか。
  • 水道メーターは交換できる状態になっていますか。

※掲載している写真は参考例です。

適正に管理されている例

次の写真は、適切な管理がされている例です。
水道メーターは検針できる状態になっていて、交換作業の際には十分なスペースが確保されています。

良い例の写真

管理が不十分な例

例2・例3の写真では、量水器ボックスが本来の位置からずれて設置されているため、水道メーターを取り外すことができません。
水道メーター周辺を改造される場合は(舗装など)、事前に水道企業団三次事務所へご相談ください。

交換不可能な事例の写真

例4の写真では、雪かきした時の雪が量水器ボックスの上に積み上げられています。
雪が積み上げられていると水道メーターの検針や交換作業ができない場合があります。
雪以外にも、量水器ボックスの上には物を置かず、いつでも検針できる状態にしてください。

量水器ボックスの上に雪が積み上げられている事例の写真

他にも、次の理由により水道メーターの交換作業ができない場合があります。

集合住宅等のパイプスペース内での私物保管

私物に破損や汚れが生じた時に、水道企業団では責任を負えない場合があります。

水道メーターの交換作業ができなかった場合は、水道企業団からお客さまへご連絡することがあります。

参考

計量法(抜粋)

(検定証印)
第72条 検定に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。
2 構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。
※「特定計量器」とは適正な計量の実施を確保するために、その構造または器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定められているものをいい、水道メーターもこれに該当する。(計量法第2条第4項、計量法施行令第2条第5号(1))

 

計量法施行令(抜粋)

(検定証印等の有効期間のある特定計量器)
第18条 法第72条第2項の政令で定める特定計量器は別表第三の左欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の右欄に掲げるとおりとする。

別表第三

特定計量器

有効期間

二 積算体積計
  イ 水道メーター

八年

 


広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例(抜粋)

(メーターの貸与)
第21条 メーターは、企業長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。
2 略
3 第1項の保管を行う者、又は前項によりメーターを設置した者は善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
4 第1項の保管を行う者が、前項に規定する管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。