土砂災害特別警戒区域内の建築物に係る技術基準等について(建築基準法) |
建築基準法施行令第80条の3の技術的基準等の運用に係る広島県版取扱について土砂災害特別警戒区域は、土砂災害が発生した場合に「建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる」区域として指定されるものであり、特に居室を有する建築物は立地を避けることが望ましいものです。
四号特例建築物の土砂災害特別警戒区域に係る対策工事状況報告書の添付について土砂災害特別警戒区域内の居室を有する建築物に係る、建築確認申請時の令第80条の3の規定への法適合確認は、建築基準法(以下「法」という。)第6条第1項第4号に規定する建築物(以下「四号建築物」という。)については建築士が設計した場合は、四号特例制度により審査省略の対象となっています。 四号特例に係る建築基準法施行令第80条の3の規定に係る確認検査方針 PDFファイル (58kbyte) 1.適用期日令和元年8月1日から 2.様式※Word形式ファイルは,いったんパソコンに保存してご利用ください。
3.対象建築物法第6条第1項第4号に該当する居室を有する建築物のうち、敷地に土砂災害特別警戒区域を含むもので、令和元年8月1日以降に確認済証(計画変更を除く。)の交付を受けるものからが対象となります。 4.書類の添付が必要な申請3.の建築物の完了検査申請または中間検査申請(完了検査申請にあっては、中間検査申請において書類を添付したものを除きます。) 5.その他確認申請の際に、2.の様式または令第80条の3の規定に適合することの確認に必要な図書を添付した場合、改めて完了検査申請または中間検査申請に添付する必要はありません。できる限り、確認申請の際に添付をお願いします。 【よくある質問】(問)様式第1号の2は三次市への中間検査申請または完了検査申請に添付すればよいか? (問)様式第1号の2を確認申請に添付する場合、工事管理者の署名欄への記載はどのようにしたらよいか。 関連情報
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