更新日: 2017年12月8日
家屋解体工事に必要な手続きは?
建築物を取り壊される場合は、様々な手続きが必要です。
解体工事に着手する前
解体工事が終わってから
その他
チラシ
建築物除却届
建築物を取り壊す場合、除却部分の面積が10㎡を超えるものは、届出が必要です。
詳しくは、三次市建設部都市建築課までお問合せください。
- 解体業者が工事中に散水のため使用する場合がありますので、水道の停止日は事前に解体業者と打合せをして決定してください。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく届出
延べ床面積が80㎡以上の建築物を解体する場合、工事着手の7日前までに届出が必要です。
詳しくは、三次市建設部都市建築課までお問合せください。三次市建設部都市建築課建築指導係
電話番号:0824-62-6385
FAX番号:0824-62-6166
建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出について
水道に関する届出
水道を中止したり、水道メーターを撤去等する場合は、届出が必要です。
詳しくは、三次市水道局水道課までお問合せください。
- 解体業者が工事中に散水のため使用する場合がありますので、水道の停止日は事前に解体業者と打合せをして決定してください
三次市水道局水道課営業係電話番号:0824-62-4843
FAX番号:0824-62-8111
水道に関する届出
公共下水道(農業集落排水等)の使用休止届出書
浄化槽使用廃止届出書
建築物の取り壊しに伴い、浄化槽を廃止した時は、届出が必要です。
詳しくは、三次市産業環境部環境政策課までお問合せください。三次市産業環境部環境政策課環境政策係 電話番号:0824-62-6136
FAX番号:0824-62-6397
浄化槽使用廃止届出書
道路使用許可申請
解体工事を行う際に工事車両を道路上に停めて行うことが必要な場合、道路使用許可の申請が必要です。
詳しくは、三次警察署までお問合せください。
広島県警察三次警察署
電話番号:0824-64-0110
三次警察署 各種手続きのご案内(免許以外)
ライフラインの停止手続
解体工事が始まる前に、水道のほか、電気・ガス・電話・インターネット・ケーブルテレビ等の停止手続が必要です。
- 各会社で異なりますが、余裕をみて停止の3週間前、遅くても停止の1~2週間前までには行ってください。
近隣への説明
三次市では、近隣説明の実施について法的に定めておりませんが、行われることが望ましいです。
建物滅失登記
建物が登記されている場合、取り壊しの日から1ヶ月以内に滅失登記をしてください。
詳しくは、広島法務局三次支局へお問合せください。
広島法務局三次支局
電話番号:0824-62-2504 (登記の申請・登記相談予約)
広島法務局 三次支局(みよししきょく)
家屋の取り壊し届兼住宅用地適用除外申告書
家屋の全部または一部を取り壊したときは、年内に提出してください。
詳しくは、三次市市民部課税課へお問合せください。
- 家屋課税台帳から該当家屋の滅失を行い、住宅用地の特例を除外します。家屋について今年度はそのまま課税されますが、翌年度から課税されません。
賦課期日(1月1日)を過ぎて提出される場合は、家屋とりこわし証明書など滅失の時期が確認できる書類を添付してください。
三次市老朽危険建物除却促進事業補助金
三次市に存在する、老朽化した危険な空き家で、近隣や道路に被害を与えるおそれがある「老朽危険建物」の除却工事費の一部を補助しています。
補助金額は、補助対象工事に要する経費の3分の1以内(最大30万円)です。
詳しくは、三次市建設部都市建築課までお問合せください。
- 工事着手前に申請し、補助金交付決定後に工事着手してください。
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