Uターン者実家等改修補助金 |
制度概要 |
Uターン者が定住の意思をもって市内の実家等(本人又は3親等以内の親族が所有する家)に転入するために実家の改修を行った場合、実家の改修に要する経費の一部を補助します。
(Uターン者の生活の用に供する部分が対象になります。) ![]() ![]() 詳しくは次のマニュアルをご覧ください。 ![]() ![]() |
用語の定義Uターン者市外へ2年以上居住した後、市内の実家等へ定住の目的をもって転入する方(市外へ2年以上居住後、市内の実家等へ同様の目的をもって転入して1年を経過していない方を含む。)をいいます。
実家等Uターン者またはUターン者の3親等以内の親族が所有権その他の権利(以下「所有権等」という。)を有する市内の一戸建ての家屋および附属建物をいいます。
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交付対象者次のすべてに該当する方が対象です。
補助金の額改修費用の2分の1以内(上限30万円)
【加算額】※上限50万円 中学生以上(申請者を除く):10万円 小学生以下:20万円 交付対象要件
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対象外工事 |
以下の工事は補助金の対象となりませんのでご注意ください。
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申請方法 |
三次市Uターン者実家等改修補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添付して、定住対策・暮らし支援課に提出してください。
※申請者は当該物件の所有者になります。 ※詳しくは次のマニュアルをご覧ください。 ![]() ![]() |
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添付書類 |
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公共下水道や農業集落排水への接続ができない地区で合併浄化槽を設置する場合 |
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お問い合わせ |
部署名: 地域振興部 定住対策・暮らし支援課 定住対策・暮らし支援係
電話番号: 0824-62-6129 FAX番号: 0824-62-6235 E-mail: teijyu@city.miyoshi.hiroshima.jp |