三次市空き家購入サポート事業補助金
制度概要
補助金の額

改修に要する費用の2分の1以内 (上限150万円)
※ 補助対象者の世帯に小学生以下の者がいる場合は、改修に要する費用の3分の2以内
補助対象者
次のすべてに該当する方
- 三次市空き家情報バンクの利用希望登録をしている方
- 当該空き家の所在地に住民登録した方又は登録予定の方
- 地域のコミュニティ活動に積極的に取り組むことができる方
- 世帯全員が交付申請時に納付すべき納期限の到来した本市の市税・料を完納している方
- 世帯全員が、三次市暴力団排除条例(平成23年三次市条例第18号)第2条第2号又は第3号に規定する暴力団員又は暴力団員等でないこと
- 前各号に掲げる方のほか、市長が適当と認める方
補助対象事業

補助対象者が行う購入した空き家の改修で、改修は、次の内容であること。
区分 | 内容 |
改築工事 | 購入した空き家の本体の一部を取り壊し建築する工事やそれに伴う設備の導入または交換工事 |
修繕又は模様替え | 購入した空き家の本体の修繕又は模様替え及びそれに伴う設備の導入又は交換工事 |
外壁塗装工事 | 購入した空き家の本体の外壁塗装工事(仕上材の張り替えを含む。) |
増築工事 | 1.購入した空き家の床面積を増加させる工事やそれに伴う設備の導入または交換工事 2.前項に伴う購入した空き家の本体の一部を取壊し、建築する工事、修繕、模様替えや外壁塗装工事 |

平成33年3月31日までに完了する事業で、補助金交付決定を受けた日以後に実施し、かつ、交付決定を受けた日から起算して1年以内に事業を完了し、住民登録を行うこと。

改修の施工業者は、建築関連業者であって、市内に主たる事業所および住所を有する個人、または市内に登録されている本店を有する法人であること。
※以下の工事は補助金の対象となりませんのでご注意ください。
- 公共工事の施行に伴う補償の対象となる工事
- 新築工事
- 解体のみの工事
- 門扉、塀、溝等の外構工事
- 据置式倉庫、カーポート等の修繕又は取付工事
- 什器、備品類の購入費用
- 設備の取替えのみの工事
- その他補助金の交付が適当でないと市長が認める工事及び費用
申請方法・提出書類など
次の書類を、定住対策課に提出してください。
※書類の申請・提出については、事前にお問い合わせください。
(地域振興部定住対策・暮らし支援課 電話 0824-62-6129)
申請に必要な書類
その他様式
その他の支援
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