自治体に対してふるさと応援寄附金(ふるさと納税)をすると、寄附(納税)額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。 |
(例:年収700万円の、扶養家族が配偶者のみ(1名)の給与所得者の方の場合、30,000円のふるさと納税をすると、2,000円を除く28,000円が控除されます。) |
総務省ふるさと納税ポータルサイトより |
控除を受けるためには、寄附をした翌年に、確定申告を行うことが必要です(原則)。確定申告が不要な給与所得者等について、寄附先が5団体以内の場合に限り、寄附先の自治体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続の特例(![]() |
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