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水道料金の改定について

ページID:0001416 更新日:2023年10月12日更新 印刷ページ表示

 

旧三次市(家事用)の水道料金を改定しました

令和5年12月請求分(10月使用分)から、旧三次市(家事用)の水道料金を改定しました。水道使用者の皆さまにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

※君田町、布野町、作木町、吉舎町、三良坂町、三和町、甲奴町の水道料金は変わりません。

 

「市役所ほっとニュース」の動画が公開されました

三次市広報番組「市役所ほっとニュース」で放送された、水道料金改定に関する動画がYouTubeに公開されました。
以下のリンクから動画をご視聴いただけます。

過去の動画

 

令和5年度 料金改定の内容

 時期:令和5年12月請求分(10月使用分)から
 対象:旧三次市(家事用)

※水道料金の請求は、使用月の2か月後です。このため、10月使用分は12月に請求します。
​※水道使用目的が主にご家庭での使用の場合は「家事用」に区分されます。

 

料金改定に至った背景

市内の料金格差について

三次市内の水道料金は、これまで使用地域により異なっていました。これは、平成16年度の市町村合併と平成29年度に簡易水道事業(旧町村)を水道事業(旧三次市)に統合したことが影響しています。
平成29年度の事業統合時に、旧町村の料金に統一することが決定していましたが、旧三次市(家事用・営業用)の料金の急激な値上げを避けるために経過措置が適用されていました。

持続可能な水道事業運営をするために2年かけて料金改定を行うことを決定し、令和4年10月には1回目の料金改定を行いました。
この度、令和5年10月に2回目の料金改定を行い、市内の料金を統一しました。

経営状況について

水道事業は、水道料金で事業を運営していかなければいけません。しかし、現在は、費用に対して7割の水道料金収入で運営を行っています。残りの3割は、三次市から補助金等を受けて経営していますが、料金改定しなければ赤字(純損失)が続く見込みとなっています。

 

改定額について

 

水道料金表の抜粋

【改定前】令和5年11月請求分(9月使用分)まで
旧三次市 家事用の水道料金 (消費税抜き)
基本料金 超過料金(1立方メートルあたり)
8立方メートルまで 1,550円 9立方メートルから 180円

 

【改定後】令和5年12月請求分(10月使用分)から
旧三次市 家事用の水道料金 (消費税抜き)
基本料金 超過料金(1立方メートルあたり)
10立方メートルまで 2,000円 11立方メートルから

220円

 

【計算例】旧三次市の使用水量別 月額水道料金(消費税込み)

旧三次市【家事用】メーター口径13mm、消費税10%で計算しています。メーター使用料を含みます。
【家事用】
使用水量
令和5年11月請求分(9月使用分)まで
(改定前の料金)
令和5年12月請求分(10月使用分)から
(改定後の料金)
8立方メートルの場合 1,793円 2,288円(+495円)
10立方メートルの場合 2,189円 2,288円(+99円)
20立方メートルの場合 4,169円 4,708円(+539円)
(※1)
30立方メートルの場合 6,149円

7,128円(+979円)

(※2)

 

(※1)
基本料金=【10立方メートルまで】2,000円
超過料金=【11立方メートルから】(20立方メートル-10立方メートル)×220円=2,200円
使用水量部分2,000円(基本料金)+2,200円(超過料金)=4,200円(A)
メーター使用料=80円(B)
【水道料金】(A)+(B)+消費税=4,708円

 

(※2)
基本料金=【10立方メートルまで】2,000円
超過料金=【11立方メートルから】(30立方メートル-10立方メートル)×220円=4,400円
使用水量部分2,000円(基本料金)+4,400円(超過料金)=6,400円(C)
メーター使用料=80円(D)
【水道料金】(C)+(D)+消費税=7,128円

市民の皆さまへ

今回の水道料金改定により、三次市内の水道料金を統一しました。
これからも水道水を安心してご使用いただけるように引き続き事業の効率化に努めてまいりますので、料金改定にご理解とご協力をお願いいたします。