現在の水道料金表―令和4年11月請求分(9月使用分)まで
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地域 |
区分 |
基本料金 |
超過料金 (1㎥あたり) |
旧三次市
| 家事用 | 8㎥まで | 1,215円 | 9㎥から | 171円 |
営業用 | 10㎥まで | 2,000円 | 11㎥から | 200円 |
官公署用 工場用 臨時用 | 10㎥まで | 2,000円 | 11㎥から | 220円 |
君田町 布野町 作木町 吉舎町 三良坂町 三和町 甲奴町
| 家事用 営業用 官公署用 工場用 臨時用 | 10㎥まで | 2,000円 | 11㎥から | 220円 |
メーター使用料(1か月につき)
水道料金の仕組みについて
水道料金は2か月ごとに水道メーターの検針を行い、それにより計量した使用水量を2分し、当月分と翌月分として計算します。
2か月ごとの検針ですので、使用月から2か月遅れての請求となります。
(例)4月ご使用分の料金は、6月に請求させていただきます。
※一部の地域を除き、水道料金と下水道使用料を一緒に請求しています。
検針票の見方
※こちらの見本は、令和4年2月現在の料金の検針票です。

水道料金の計算方法
◆計算例1【旧三次市・家事用】
1か月の使用水量20㎥、メーター口径13mm、消費税率10%の場合
基本料金=【8㎥まで】1,215円
超過料金=【9㎥から】12㎥(20㎥-8㎥)×171円/㎥=2,052円
使用水量部分 1,215円(基本料金)+2,052円(超過料金)=3,267円+消費税=3,593円(A)(1円未満の端数は切り捨て)
メーター使用料=80円+消費税=88円(B)
【水道料金】(A)+(B)=3,681円
◆計算例2【旧三次市以外・家事用】
1か月の使用水量20㎥、メーター口径13mm、消費税率10%の場合
基本料金=【10㎥まで】2,000円
超過料金=【11㎥から】10㎥(20㎥-10㎥)×220円/㎥=2,200円
使用水量部分 2,000円(基本料金)+2,200円(超過料金)=4,200円+消費税=4,620円(C)
メーター使用料=80円+消費税=88円(D)
【水道料金】(C)+(D)=4,708円
お問い合わせ
| 君田支所 0824-53-2112 布野支所 0824-54-2112 作木支所 0824-55-2112 吉舎支所 0824-43-3112 三良坂支所 0824-44-4511 三和支所 0824-52-3114 甲奴支所 0847-67-2122 |