ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 総務課 > 三次市の法令遵守の推進と公益通報制度について

本文

三次市の法令遵守の推進と公益通報制度について

ページID:0001487 更新日:2024年1月9日更新 印刷ページ表示

近年、食品の偽装表示や自動車のリコール隠しなどのように、消費者の信頼を裏切る行為がつぎつぎと明らかにされています。これらは、事業者内部の労働者による公益通報(内部告発)がきっかけで表面化したものです。
このような状況のなか、事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として、労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月に『公益通報者保護法』が施行されました。
三次市では、市職員等が市の法令違反行為等に関する通報(内部公益通報)及び労働者が会社などの事業所内部での法令違反行為等に関する通報(外部公益通報)を受付けるため、『三次市における法令遵守の推進等に関する条例』を施行しました。

三次市における法令遵守の推進等に関する条例 [PDFファイル/281KB]

公益通報とは

 公益通報とは、いわゆる「内部告発」のことです。
会社などの事業者内部で、通報対象となる法令違反が生じ、またはまさに生じようとしていることを、その会社などの内部で働く労働者が、中傷などの不正目的でなく、事実に基づいて、

  1. 事業者内部(労務提供先)
  2. 行政機関(処分等の権限を有する行政機関)
  3. その他事業者外部(被害の拡大防止のために必要と認められる者)

に通報することをいいます。

通報者の保護

 公益通報を行った労働者は次のように保護されます。

  1. 公益通報をしたことを理由とする解雇の無効
  2. 労働者派遣契約の解除の無効
  3. その他の不利益な取扱い(降格、減給、派遣労働者の交代を求めること等)の禁止

誰が何を通報するのか

 労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなど)が、自分の勤務先や労務提供先(派遣先又は請負契約を締結している事業者)の役員、従業員等について、通報の対象となる法令違反が生じ、またはまさに生じようとしている旨を通報します。

通報したらどのように処理されるか

 外部公益通報(労働者(市からの請負、指定管理、市に派遣されている者を含む))として処理する場合
 外部公益通報フロー[PDFファイル/70KB]

通報する窓口とは

 三次市では、市が処分等の権限を有するものを公益通報するときの通報先として、市の所管課及び外部委員で構成される三次市公益通報審査会を外部公益通報窓口として設置しています。

 「三次市総務部総務課行政係」または「三次市公益通報審査会」
のどちらでも受け付けます。(書面、電話、ファクシミリ、電子メール、面談など)
 外部通報書式[PDFファイル/10KB]

三次市総務部総務課行政係

〒728-8501
三次市十日市中二丁目8番1号
三次市総務部総務課行政係
電話番号:0824-62-6153
Fax番号:0824-62-6137
電子メール:soumu@city.miyoshi.hiroshima.jp

三次市公益通報審査会

  • 前田 剛志 委員
    〒728-0014
    三次市十日市南一丁目4番8号
    備北ひばり法律事務所内
    電話番号:0824-64-0164
    Fax番号:0824-64-0165
  • 井上 澄子 委員
  • 中川 筆之 委員

公益通報保護制度の詳細は、消費者庁ウェブサイトでご確認ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)