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議長交際費の支出基準

ページID:0002953 更新日:2022年10月17日更新 印刷ページ表示

1.目的

三次市議会に対する市民の理解と信頼を深めることを目的として、交際費について、支出基準を定めることにより、公平かつ公正な執行を図るものとする。

2.支出の相手方

交際費は、三次市議会と直接関係するもの、市政について顕著な功績があったもの、災害又は事故等にあったもの、その他議長が特に必要と認めるもので、社会通念上妥当と認められるものに対して支出できるものとする。

3.支出区分

交際費の支出の区分は次のとおりとする。

  1. 儀礼的経費
    慶事、見舞、弔事等に係る儀礼的な経費
  2. 社交的経費
    各種会合等に出席する際の会費、その他の社交に必要な経費
  3. 上記に掲げる経費以外で、これに準ずる経費

4.支出基準額

下記のとおりとする。それ以外の事案が発生したときは、社会通念上妥当と認められる範囲内の金額とする。

交際費の支出基準

区分 対象者等 金額
弔事 1)市議会議員 1万円
2)市特別職、市職員本人 1万円以内
3)元議会議員、市議会議員配偶者 5千円
4)行政委員その他公職者 5千円
見舞 1)病気見舞(近隣議長・市議会議員・市長・市関係機関代表者等) 5千円から1万円
2)災害見舞(火事、災害等) 1万円以内
(他都市における災害見舞金はこの限りではない)
慶事 1)叙勲・褒賞(市民・市ゆかりの者が受章し、祝賀会等が開催される場合) 1万円以内
2)就任・激励(中国市議会議長会の議長・近隣市町村議長・市町村長等) 生花及び祝電
(生花は議長協議)
3)落成式(県・市町村等公共団体の行事は対象外) 1万円以内
4)総会・祝賀会・懇談会・行事等のお祝い(会費を伴う場合を除き、市が補助金を交付する行事等は対象外) 5千円
5)激励祝金
市議会に関わる各種団体の大会
トロフィー等
会費 会費を必要とする会合等への参加等に係る支出 会費相当額
その他 市政運営上必要な交際に要する経費として、議長が特に認めるもの(広告料・土産等・その他) 社会通念上妥当と認められる額

※この基準は、平成25年4月1日から施行する。

5.その他

この基準は、社会経済状況の変化等に十分配慮し、市民感覚と合致したものになるよう、適正な予算の執行のため適宜見直しを行うものとする。