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福祉タクシー等助成制度
令和3年4月から対象者などを変更しました
主な変更内容
- タクシー助成券または自動車燃料助成券の選択制に変更
- 自動車燃料助成券の枚数は、タクシー助成券の半分
- 施設入所者(療養介護施設、障害者支援施設、特別養護老人ホーム)、長期入院されている場合は対象外
- 市民税が課税の方は対象外
対象者((1)および(2)に該当する方)
(1)市民税が非課税の方
※申請が4月から6月までの方は前年度、7月以降は当該年度の課税状況になります。
(2)次のいずれかの手帳をお持ちの方
1.身体障害者手帳所持者で、次表の障害に該当する方
障害区分 | 範囲 |
---|---|
視覚障害 | 1級、2級、3級 |
聴覚障害 | 2級 |
肢体不自由(上肢) | 1級、2級 |
肢体不自由(下肢、体幹、移動) | 1級、2級、3級 |
心臓機能障害 | 1級 |
じん臓機能障害 | 1級、3級 |
呼吸器機能障害 | 1級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級、2級 |
肝臓機能障害 | 1級、2級 |
2.療育手帳所持者で、に該当する方
3.精神障害者保健福祉手帳所持者で、1級、2級に該当する方
※施設入所・長期入院されている場合は助成対象外となります。詳しくはお問い合わせください。
助成額
助成券1枚当たり500円を助成します。
交付枚数
- タクシー助成券 1年間で40枚
※じん臓機能障害1級および3級で、人工透析(血液)治療を受けている方は80枚 - 自動車燃料助成券 1年間で20枚(4月1日時点で18歳未満の方は40枚)
※じん臓機能障害1級および3級で、人工透析(血液)治療を受けている方は40枚
申請日が10月1日以降の申請の場合は、交付枚数が半分になります。
利用方法
タクシー助成券・自動車燃料助成券は、三次市と契約している事業者(タクシー助成券協力業者[PDFファイル/302KB]・自動車燃料助成券協力業者[PDFファイル/251KB])に限り使用できます。
利用の際、身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を必ず提示し、助成券を提出し、料金から助成券1枚当たり500円を差し引いた額を支払ってください。
なお、タクシー事業者が実施している障害者割引を併用できます。(精神障害での割引はありません。)
申請に必要なもの
- 障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
(代理申請も可能です。)
申請場所
- 三次市福祉保健部 社会福祉課 障害者福祉係
- 各支所