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定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付について

ページID:0027012 更新日:2024年8月5日更新 印刷ページ表示

定額減税調整給付金について​

(1) ​概 要

調整給付とは、令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る)方に対し、この上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給するものです。

※本給付金は、課税および差押の対象にはなりません。
(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月29日公布))​​

(2) 給付対象者

​次の1、2いずれの条件も満たす人が対象です。

1 令和6年度の住民税所得割額が三次市で課税されている人

2 基準日(令和6年6月3日)時点の課税情報において、算出した定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回っている人

(3)調整給付額の計算方法

(1)所得税分控除不足額と(2)住民税分控除不足額の合算額をもとに、一万円単位で切り上げて支給します。

  調整給付額の計算方法 [PDFファイル/493KB]

(4) 給付時期・手続方法

手続方法

対象となる方には、三次市から「令和6年度定額減税調整給付金支給確認書(以下「確認書」)」を送付します。

 ◆確認書送付開始:8月2日(金曜日)から順次

送付する確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付して令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)までに郵送してください。

給付時期

 ◆給付開始:8月中旬から順次

 ◆給付方法:原則、対象者名義の預貯金口座への振込

給付金を語る詐欺にご注意ください

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。

 定額減税や給付金をかたった詐欺にご注意ください [PDFファイル/440KB]

お問い合わせ

給付金に係る手続き・スケジュールについて

 部署:福祉保健部 社会福祉課内 給付金担当 
 電話番号:0824-62-6121
 Fax番号:0824-62-6285
 受付時間:8時30分から17時まで(土日祝を除く)
 E-mail:fukushi@city.miyoshi.hiroshima.jp

課税内容について

 部署:市民部 課税課 市民税係
 電話番号:0824-62-6122
 Fax番号:0824-62-6352
 受付時間:8時30分から17時まで(土日祝を除く)
 E-mail:kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp​

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