ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業振興部 > 商工観光課 > 三次市住宅リフォーム支援事業補助金の実施について

本文

三次市住宅リフォーム支援事業補助金の実施について

ページID:0001536 更新日:2023年5月25日更新 印刷ページ表示

住宅のリフォーム費用を補助します

※受付は終了しました。なお、公開抽選は実施いたしません。

三次市住宅リフォーム支援事業補助金

住宅を、市内の建築業者を利用してリフォームした場合に、工事費用の一部を補助します。

三次市住宅リフォーム支援事業補助金交付要綱[PDFファイル/154KB]

補助対象者

市内に居住しており、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記載されている方で、次の1から4のすべての要件を満たしている方

  1. 住宅の所有者であること
    ※所有者が現に居住している家屋であること
  2. 補助対象者(その世帯員全員)が納期限の到来した市税・料を完納していること
  3. 直近の過去3年度以内(令和2年度から令和4年度)に三次市リフォーム支援事業補助金の交付を受けていないこと
  4. 申請する工事箇所について、国、県、市等から補助を受けていないこと

補助金額

消費税額を除く工事金額の10%以内(上限:10万円)
※ただし、千円未満は切り捨て

補助の対象となる物件

  1. 市内にある自己の居住用の住宅(共同住宅にあっては、自己の専用部分)
    ※所有者の承諾が得られれば、配偶者、親または子から無償で借用している建物でも可能
  2. リフォームする建物および一体的に使用する建物が、直近の過去3年度以内に三次市リフォーム支援事業補助金の交付を受けていないこと

補助対象工事

  1. 消費税額を除く工事金額が50万円以上の工事
  2. 建物本体の改装工事(浴室、台所、トイレの改修、間取りの変更など)
  3. 建物本体の修繕・模様替え工事(屋根、床、天井などの修繕、壁紙の張替えなど)
  4. 建物本体の外壁塗装工事(外壁の補修および塗装、仕上材の張替えなど)
  5. 建物本体の増築工事(2階部分の建て増しなど、床面積を増加させる工事)
  6. 補助金交付決定後に着工し、令和6年2月29日までに完了する工事

補助対象とならない工事(例)

  • 外構工事(門扉、塀、造園等)
  • 納屋、倉庫、カーポート等の修繕、設置工事
  • 設備(サッシ類など)の設置、交換のみの工事(建物本体工事に伴って実施する場合は対象になります。)
  • 新築工事、解体のみの工事
  • シロアリ駆除、ハウスクリーニング、電話回線等の配線工事
  • 什器、備品類の購入 など

工事を行う業者

市内の建築関連業者

  • 市内に住民登録があり主たる事業所を有している個人事業者
  • 市内に登記されている本店を有する法人事業者

申請受付期間

  • 申請期間 令和5年5月8日(月曜日)から令和5年5月22日(月曜日)
  • 申請方法 郵送 ※令和5年5月22日(月曜日)必着
  • 申請先 〒728-8501 三次市十日市中二丁目8番1号
     三次市産業振興部商工観光課 宛

※申込多数の場合は、市が公開抽選を行い、補助対象者を決定します。
 公開抽選の有無については、申請期間終了後、ホームページ等でお知らせします。
※先着順ではありませんので、申込の順番は補助金の交付決定に関係ありません。

申請に必要な書類

  1. 補助金交付申請書
  2. リフォーム事業計画書
  3. 工事見積書または工事請負契約書の写し(補助対象工事内容が確認できる詳しいもの)
  4. 設計図書
  5. リフォームする箇所の写真
  6. 個人情報閲覧に関する同意書
  7. 自己の住宅または店舗等でない場合は、建物所有者からの承諾書
  8. その他、必要と認める書類

申請様式など

※Word形式のファイルは、一旦パソコンに保存してからお使いください。
※申請書類は、市役所本庁および各支所のほか、三次商工会議所、三次広域商工会にもあります。

その他(注意事項等)

  • 補助金交付決定前に着工した場合は、補助金は受けられません。必ず、交付決定後に工事を開始してください。
  • 「行政書士または行政書士法人以外の者が業(業務)として官公署に提出する書類等の作成を行う」行為は行政書士法で禁止されています。

実績報告に必要な書類

1.補助金実績報告書
2.請求書の写し(工事内容が分かるもの)
3.領収書の写し
4.リフォームした箇所の写真(必要に応じて工事中の写真)

※Word形式のファイルは、一旦パソコンに保存してからお使いください。

補助金の取り下げに必要な書類

補助金の交付決定後に、工事を取りやめるなど申請を取り下げるときは、取下届出書の提出が必要です。

※Word形式のファイルは、一旦パソコンに保存してからお使いください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)