住宅、店舗等のリフォーム費用を補助します【追加受付】
追加受付は終了しました。今年度の受付は終了しました。三次市リフォーム支援事業補助金
住宅または店舗・事務所(以下「店舗等」という。)を、市内の建築業者を利用してリフォームした場合に、工事費用の一部を補助します。
補助対象者
市内に居住しており、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記載されている方(店舗等については、市内において登記されている本店を有する法人を含む。)で、次の1から4のすべての交付要件を満たしている方
- 住宅または店舗等の所有者であること
※住宅については、所有者が現に居住している家屋であること
※賃貸店舗等については、建築所有者からリフォームについて承諾を得ている者を含む - 補助対象者(住宅については、世帯員全員)が納期限の到来した市税・料を完納していること
- 直近の過去3年度以内(平成29年度から平成31(令和元)年度)及び令和2年度に三次市リフォーム支援事業補助金の交付を受けていないこと
- 申請する工事箇所について、県、市等から補助を受けていないこと
補助金額
工事金額の10%以内(上限:住宅20万円、店舗等30万円)
※ただし、千円未満は切り捨て
補助の対象となる物件
- 住宅は、市内にある自己の居住用の住宅(共同住宅にあっては、自己の専用部分)
※所有者の承諾が得られれば、配偶者、親または子から無償で借用している建物でも可能 - 店舗等は、市内にある自己の営業用店舗等
- リフォームする建物および一体的に使用する建物が、直近の過去3年度以内に三次市リフォーム支援事業補助金の交付を受けていないこと
補助対象工事
- 建物本体の改装工事(浴室、台所、トイレの改修、間取りの変更など)
- 建物本体の修繕・模様替え工事(屋根、床、天井などの修繕、壁紙の張替えなど)
※店舗等については、建物本体工事に伴って実施する看板・サイン類の修繕・模様替え工事を含む - 建物本体の外壁塗装工事(外壁の補修および塗装、仕上材の張替えなど)
- 建物本体の増築工事(2階部分の建て増しなど、床面積を増加させる工事)
- 補助金交付決定後に着工し、令和3年2月26日までに完了する工事
- 消費税額を除く工事金額が50万円以上の工事
補助対象外工事(例)
- 外構工事(門扉、塀、造園等)
- 納屋、倉庫、カーポート等の修繕、設置工事
- 設備(サッシ類など)の設置、交換のみの工事(建物本体工事に伴って実施する場合は対象になります。)
- 新築工事、解体のみの工事
- シロアリ駆除、ハウスクリーニング、電話回線等の配線工事
- 什器、備品類の購入 など
工事を行う業者
市内の建築関連業者
- 市内に住民登録があり主たる事業所を有している個人事業者
- 市内に登記されている本店を有する法人事業者
申請受付期間

受付開始日 6月15日(月曜日)から
先着順 (ただし、土日を除く)

受付時間 9時から17時まで

受付場所
7月3日(金曜日)まで
みよしまちづくりセンター 7月6日(月曜日)から
産業振興部商工観光課(市役所本庁本館4階)
※先着順で受付けます。予算がなくなり次第、終了します。
受付を終了した際には、市のHP等でお知らせします。
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書
- リフォーム事業計画書
- 工事見積書または工事請負契約書の写し(補助対象工事内容が確認できる詳しいもの)
- 設計図書
- リフォームする箇所の写真
- (法人の場合)商業登記簿謄本または抄本
- 個人情報閲覧に関する同意書
- 自己の住宅または店舗等でない場合は、建物所有者からの承諾書
- その他、必要と認める書類
申請様式など
※Word形式のファイルは、一旦パソコンに保存してからお使いください。
※申請書類は、市役所本庁および各支所のほか、三次商工会議所、三次広域商工会にもあります。
その他(注意事項等)
補助金交付決定前に着工した場合は、補助金は受けられません。必ず、交付決定後に工事を開始してください。
「行政書士又は行政書士法人以外の者が業(業務)として官公署に提出する書類等の作成を行う」行為は行政書士法で禁止されています。
補助金の変更承認に必要な書類(補助金額が減額する場合)
※Word形式のファイルは、一旦パソコンに保存してからお使いください。
実績報告に必要な書類
- 補助金実績報告書
- 請求書の写し(工事内容がわかるもの)
- 領収書の写し
- リフォームした箇所の写真(必要に応じて工事中の写真)
※Word形式のファイルは、一旦パソコンに保存してからお使いください。
補助金の取り下げに必要な書類
※Word形式のファイルは、一旦パソコンに保存してからお使いください。
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