この制度は、自然災害等の突発的事由により売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
このたびの新型コロナウイルス感染症による経済的影響により、三次市はセーフティネット保証4号の指定地域とされました。
セーフティネット保証4号の認定を受けることで、金融機関でのセーフティネット保証に対応する融資をご利用の際に、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
※制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。中小企業庁ホームページ(外部リンク)
令和2年2月18日(火曜日)から令和4年6月1日(水曜日)まで
※市の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
1.通常様式セーフティネット4号認定申請書 (23kbyte)
【Word形式】
セーフティネット4号認定申請書 (90kbyte)
【PDF形式】
売上高確認表 (14kbyte)
2.業歴3か月以上1年1か月未満の場合セーフティネット4号認定申請書(4-②) (22kbyte)
【Word形式】
セーフティネット4号認定申請書(4-②) (92kbyte)
【PDF形式】
売上高確認表 (14kbyte)
委任状 (48kbyte)
※Word・Excelデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。
中小企業信用保険法の規定に基づき、このたびの新型コロナウイルス感染症により経済的影響を受けている中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援のため、セーフティネット保証5号について、指定業種の追加が行われました。
これに伴い、新たにセーフティネット保証5号の対象となった宿泊業や飲食業など40業種の中小企業・小規模事業者が「セーフティネット資金(保証5号)」を利用することが可能になります。
※制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご確認ください。中小企業庁ホームページ(外部リンク)
新型コロナウイルス関連以外の5号認定については、こちらからご確認ください。中小企業信用保険法(セーフティネット)のページへ(内部リンク)
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等(※)が前年同月比で5%以上減少していること
※時限的な運用緩和により、2月以降直近3か月の売上高等が算出できるまでは、直近の売上高等の減少と売上高等の見込みを含む3か月間の売上高等でも可
(例)2月の実績と3月・4月の見込み
指定業種は経済産業省のホームページでご確認ください。新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(外部リンク)
※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。
営業形態により認定要件が異なるため、該当する要件をお選びください。
1.営んでいる事業がすべて指定業種の場合セーフティネット5号認定申請書(イ-④’) (22kbyte)
【Word形式】
セーフティネット5号認定申請書(イ-④’) (88kbyte)
【PDF形式】
添付書類(イ-④’) (13kbyte)
3.業歴3か月以上1年1か月未満の場合セーフティネット5号認定申請書(イ-⑩’) (22kbyte)
【Word形式】
セーフティネット5号認定申請書(イ-⑩’) (101kbyte)
【PDF形式】
添付書類(イ-⑩’) (13kbyte)
(※)「主たる事業」とは、原則最近1年間の売上高等が最も大きい事業のこと委任状【共通様式】 (48kbyte)
※Word・Excelデータは、一度パソコンに保存してから開いてください。