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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
三次市では、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月2日付けで国の同意を得ましたので公表します。
三次市の導入促進基本計画
「先端設備等導入計画」の認定申請について
三次市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる目的で策定する「先端設備等導入計画」を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
認定された先端設備等導入計画に基づき新規で取得された設備については、固定資産税の特例を受けることができるほか、資金調達に際し債務保証に関する金融支援を受けることができます。
ただし、市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援制度が受けることができません。
申請の際は、必要書類に次のチェックシートを添えて市の窓口(商工観光課)へ提出ください。
・三次市先端設備導入計画 チェックシート [Excelファイル/24KB]
必要書類など詳しくは、次の中小企業庁のホームページをご覧ください。
・中小企業庁ホームページ<外部リンク>
三次市における固定資産税の特例措置
認定された先端設備等導入計画に基づき新規で取得された設備については、課税標準額を3年間2分の1とします。
賃上げの表明がある場合の課税標準額は、令和6年3月31日までに取得した設備については5年間3分の1とし、令和6年3月31日から令和7年3月31日の間に取得した設備は4年間3分の1とします。
お問い合わせ
【先端設備等導入計画の認定に関すること】
部署名:産業振興部 商工観光課 商工労働・企業誘致係
電話番号:0824-62-6171
Fax番号:0824-64-0172
E-mail:shoukou@city.miyoshi.hiroshima.jp
【固定資産税の特例措置に関すること】
部署名:市民部 課税課 資産税係
電話番号:0824-62-6124
Fax番号:0824-62-6352
E-mail:kazei@city.miyoshi.hiroshima.jp