離婚後に氏がかわるのは、原則として婚姻のときに氏がかわった夫または妻(離婚前の戸籍で筆頭者でない人)です。
氏がかわる人は婚姻する前のもとの戸籍にもどるか、新しい戸籍をつくるか選ぶことができます。
もとの戸籍にもどる場合は、婚姻前の本籍と筆頭者の氏名を記入してください。
新しい戸籍をつくる場合は、本人が筆頭者になります。本籍は日本全国土地の地番があるところであれば、どこでも設定することができますので、その地番を記入してください。
離婚した後も引き続き婚姻中の氏を名のることができます。希望する場合はこの欄には何も記入しないでください。この場合は、離婚届のほかに「離婚の際に称していた氏を称する届出」(戸籍法77条の2の届出)をする必要があります。