新型コロナウイルス感染症緊急事態措置等を踏まえた諸証明交付手数料の免除について |
新型コロナウイルス感染症の影響により、休業、廃業、失業、営業時短、休校等に伴う休暇取得等により事業収入等が減少したことに伴い、融資制度等を利用される際に、公的証明書が必要とされるものについて、次のとおり交付手数料を免除します。
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市民課関係
課税課関係
収納課関係
免除となる使用目的 |
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う融資制度等の利用
※各種証明交付申請書に使用目的を記入してください。 免除期間令和2年4月27日(月曜日)から令和3年3月31日(水曜日)まで
※入院が継続する場合は、最長1年6カ月まで延長 ※免除期間前日までの交付手数料については、三次市手数料徴収条例第7条の規定により返還しません。 |
お問い合わせ |
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君田支所 0824-53-2111 布野支所 0824-54-2111 作木支所 0824-55-2111 吉舎支所 0824-43-3111 三良坂支所 0824-44-3111 三和支所 0824-52-3111 甲奴支所 0847-67-2121 |